〜被爆者援護法裁判の争点〜 |
原告主張 | 被告主張 |
【処分取り消し】被爆者援護法に基づく手帳の 交付により取得された「被爆者たる地位」と「5 年間の健康管理手当受給権」を失権するとい う処分を取り消せ。 |
被爆者援護法には失権するとの行政処分は存在 しない。手当を打ち切ったのは、原告が出国によ り手当受給権者の地位を当然に喪失したためで、 行政処分は存在しなかった。 |
【損害賠償】 1978年の孫振斗最高裁判決で 「原爆医療法」の国家補償法的性格が判示さ れ、1994年には「原爆医療法」と「原爆特別 措置法」を一本化し国家補償法的性格をいっ そう強めた「被爆者援護法」が制定された。し かし、その後も1974年の通達で「失権」処分 をするのは、被爆者援護法の運用を誤ったも のであり、かつ内外人平等を定めた憲法14 条、国際人権規約に違反するものである。そ うした違法行為によって原告の受けた精神的 苦痛に対し双方連帯して200万円を支払え! |
1974年の通達は現時点においても効力を有す る通達である。 ●1974年7月22日衛発第402号/厚生省公衆 衛生局長通達● 「特別手当受給権者は、死亡により失権するほ か、同法は日本国内に居住関係を有する被爆 者に対し適用される者であるので、日本国の領 域を越えて居住地を移した被爆者には同法の 適用がないものと解されるのであり、従ってこの 場合にも特別手当は失権の取扱となること」 |