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在外被爆者にも被爆者援護法の適用を!
(2004年3月31日更新)
広瀬裁判原告、広瀬方人さんからのメール
(広瀬さんは海外出張の間の健康管理手当を
戻入するよう言われ、それを不服として裁判に
訴えられました。長く在外被爆者支援を続けて
来られた広瀬さんのこの裁判は在外被爆者裁判への
強い追い風となりました。)
拝啓 お変わりありませんか。
気候は不順ながら、少しづつ春の気配が近づいて
まいりました。さて、いよいよ私の福岡高裁判決が
2月27日に行なわれることになりました。
長崎地裁の判決では「被爆者は外国にいても被爆者の
地位は失わない。また、国が請求について時効とするのは、
局長通達で外国在住の被爆者の申請を妨げていたので
あって、時効として退けるのは国の職権乱用である」
として私の全面勝訴の判決でした。
国は昨年3月27日、福岡高裁に長崎地裁の判決を
不服として控訴しました。その判決が、来る2月27日に
福岡高裁で出されます。何百通ものファックスを福岡
高裁に送り、公正な判決が出される運動をご支援ください。
なお、お知り合いの方にもご協力いただければ本当に
有り難いです。添付の用紙に日付と住所氏名を書いて
福岡高裁にファックス送信してください。
福岡高裁ファックス番号 <092−781−9433>
FAXひな形です
2004年2月3日 節分の日
また冷え込んできた長崎から ひろせ
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日本政府は広瀬裁判を、3月28日長崎地裁に控訴しました。
理由は、国に支払いを命じていること、時効の乱用と判断したこと、の2点だそうです。
残念です。
支援をしていただいた皆様、FAX等、どうもありがとうございました。
広瀬裁判控訴阻止行動のお願い、広瀬さんからの支援要請文等を、移動しました。
提訴 2001年9月11日
訴状は下にあります。
第2回口頭弁論
2002年1月23日 16:00〜長崎地裁
第3回口頭弁論
2002年5月14日(火) 13:10〜 長崎地裁
第5回口頭弁論
2002年9月17日(火)長崎地裁
結審
2002年12月3日(火)13:10〜
長崎地裁
全面勝訴!
2003年3月19日(水)
長崎地裁
控訴阻止の取り組み
日本政府は広瀬裁判を3月27日高裁へ控訴しました。
理由は、国に支払いを命じていること、時効の乱用と判断したこと、の2点だそうです。
支援をしていただいた皆様、ありがとうございました。
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(UPDATE 2001.10.31)
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