高裁への控訴阻止の取り組み

高裁への控訴を止めてください!


Eメール・電話・FAXのお願い!



原告広瀬方人さんより 支援者へのお礼のことばが届きました。


 在外被爆者裁判を闘っておられる皆様へ

 長崎の広瀬です。3月19日の長崎地裁判決は全面勝訴でした。「被爆者に時効はない」とと信じ、2週間ほど前の明け方、夢の中で、裁判長が「被爆者に時効はない」というのを見てやったあ!と飛び起きたのが正夢になりました。

 一昨年の9・11の同時多発テロが起こった日の提訴だったのではじめは私の提訴は少し霞んでいましたが、日本人として健康管理手当てを打ち切られた初めての例として、韓国人被爆者の裁判に一石を投じることになったことがだんだんはっきりしてきて、在外被爆者裁判に側面から援助することが出来ました。

 大阪高裁、福岡高裁で敗訴した国は、5年以上さかのぼっては払わない国の会計法上の法律を持ち出して、折角の勝利判決を骨抜きにしようとしていました。それが、今度の私の判決で全面的に打ち破られることになったわけで、今、私は「本当にこの闘いに加わってよかった」と嬉しく思っています。共に裁判を闘ってきた韓国人被爆者の皆さん、そして支援してくださった多くの方やマスメディアの方々のお蔭です。これは私たちみんなの勝利です。

 「時効無効」について、判決は「出国した被爆者への給付打ち切りが、在外被爆者には原爆三法が適用されないと、誤った解釈をした旧厚生省公衆衛生局長の通達に従って行なわれて、そのことが主たる要因となって在外被爆者の権利行使が妨げられてきたといわざるを得ない」と言い切り、「国が手当てについて消滅時効を主張をすることは、権利の乱用として許されない」厳しく断罪しています。

 国はこの地裁の判決を直ちに受け入れ、5年の時効の壁をすぐに取り払って、支給開始の手続きに着手してほしいと願っています。国が控訴をしないように法務省、厚生労働省に訴える行動を起こしましょう。そして手当ての支給を待ち望んでいる在外の被爆者へ、1日でも早い手当て支給が実現するようにしましょう。

                 米国のイラク攻撃に抗議しつつ   ひろせ




李康寧・広瀬方人裁判を支援する会より
高裁への控訴阻止行動のお願いです。

2003年3月24日

厚生労働大臣 坂 口  力 様

廣瀬方人裁判の判決を真摯に認め控訴を断念する要請

 3月19日、長崎地方裁判所は、被爆者・廣瀬方人さんが「日本語教師として中国に赴任した1年間の健康管理手当支給打ち切りは違法」だとして、手当の支給などを求めた裁判の判決で、「原爆三法は在外被爆者にも適用されるものと解すべきであるが、被告国においては、昭和49年7月22日に厚生省公衆衛生局長によって発せられた402号通知によって、在外被爆者には原爆三法が適用されないとの解釈を示し、これに従って行政実務を運用してきたものであって、そのことが主たる要因となって在外被爆者の権利行使が妨げられていたと言わざるを得ない。このような事情に照らすと、被告国が上記未支給の健康管理手当についてその消滅時効を主張することは、権利の乱用として許されないものとするのが相当である」と原告の主張を全面的に認める判決を下しました。

 在外被爆書の援護問題は、在韓被爆者が起こした裁判で健康管理手当の支給を命じる判決が相次ぎ、司法では救済の流れが確定的になりました。そして、今回の長崎地裁判決では更に前進した判断が示されました。

 在外被爆者は高齢化し一日も早い救済が必要です。国は、この判決を真摯に受け入れて控訴を断念することを強く求めます。


長崎市筑後町2-1教育文化会館内          

長崎廣瀬方人裁判               

原告  廣 瀬 方 人 (印省略)

李康寧・廣瀬方人裁判を支援する会       

代表  岩 松 繁 俊 (印省略)

代表  高 實 康 稔 (印省略)

代表  月 川 秀 文 (印省略)

韓国の原爆被害者を救援する市民の会 長崎支部

支部長 平 野 伸 人 (印省略)

――――――――――――――――――――――――――――――――

2003年3月24日

皆様

李康寧・廣瀬方人裁判を支援する会

長崎市筑後町2−1 教育文化会館

市民運動ネットワーク長崎内

代表:岩松繁俊・高實康稔・月川秀文

 皆様にご支援いただいた「廣瀬方人裁判」は、去る3月19目長崎地方裁判所で原告;完全勝訴をかちとることができました。

 つきましては、この判決を確定させるため、早急に「控訴断念」を求める要請行動に取り組みますので、ご協カをお願いします。

(行動内容)

下記へFAXで要請文の送信をお願いします。

内閣総理大臣 小泉純一郎
 東京都干代田区永田町1−6−1
 FAX 03-3581-3833

厚生労働大臣 坂口力 
 東京都干代田区霞ヶ関1−2−2 合同庁舎5号館
 FAX 03−3595−2392

法務 大臣 森山真弓 
 東京都干代田区霞ヶ関1−1−1 合同庁舎6号館
 FAX 03−3592−7393


広瀬方人裁判へ戻る