在ブラジル原爆被爆者協会請願書

2001年6月14日

日本国内閣総理大臣
小泉純一郎 殿

在ブラジル原爆被爆者協会
会長    森田 隆 
 事務局長 森田 綾子

請願書

 南米在住の広島、長崎原爆被爆者に対し
日本在住の被爆者と同様に被爆者援護法の
適用をお願い申し上げる件。          


謹啓 尊台におかれましては、益々ご清栄の段、慶賀申し上げます。

 さて、日本は戦後、国の政策でありました国民の海外移住を再開奨励され、多くの日本人が南米諸国に移住いたしましたが、そのなかには広島、長崎での被爆者も多数含まれており、現在も約200名が確認されておりますが、その被爆者は、今も日本国籍の日本人であります。

 海外に居住しております日本人でも、元軍人、公務員その他の年金受給者は日本在住の人々と同様に年金制度が適用されておりますので、被爆者援護法成立の暁には当然、在外の被爆者にも援護法が適用されると信じておりましたが、旧厚生省公衆衛生局通達による運用では日本を離れると被爆者援護法の適用外とされておりますが、あの様な悲惨な状況のなかを歩んだ私どもには納得できません。

 6月1日、大阪地裁判決にて、韓国人男性の郭貴勲さんに国側より支払うように裁判長が命じましたが、当然と思います。

 尊台が総理になられ自民党の支持率が上がりうれしく思う者ですが、今回の被爆者援護法訴訟判決は私たち南米在住の原爆被爆者に明るい希望を与えてくれました。

 今年8月で、被爆より56年、国の移住政策で海外に進出したものが、今だに差別されている現状を考慮され一日も早い援護策が行われることを憲法第14条、第16条に鑑み、何卒宜しく御配慮のほどを、お願い申し上げます。

 尊台のご健勝と益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。


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