「つたえよう ヒロシマ ナガサキ」
日本原水爆被害者団体協議会
全国地域婦人団体連絡協議会
日本青年団協議会
日本生活協同組合連合会
原水爆禁止世界大会実行委員会
在外被爆者への手当支給についての大阪地裁判決にたいして控訴せず、すべての在外被爆者への援護法適用を求めます
大阪地裁は6月1日、在韓被爆者・郭貴勲さんが求めていた健康管理手当の継続支給の訴えを全面的に認め、国と大阪府にたいし、健康管理手当の支給を命じる判決をいいわたしました。
判決は、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」について、「社会保障と国家補償の性格を併有する特殊な立法」であり、「被爆者が被った特殊の被害にかんがみ、被爆者に援護を講じるという人道的目的」をもっており、「被爆者が今なお置かれている悲惨な実情にかんがみ、人道的見地から被爆者の救済を図る」べきだとしました。このうえに立って、「日本に居住しているものと日本に現在していないものとの間に差別を生じさせることは、憲法14条(法の下の平等)に反する恐れもある」として、健康管理手当の継続支給を命じたものです。
旧「原爆2法」、現在の「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」には、国籍条項も、居住条件も、死亡したとき以外の失権規定もありません。にもかかわらず厚生労働省は、1974年当時の局長通達を楯に、日本国内に居住していない被爆者に、法の適用を拒み続けてきました。このため、外国に居住する被爆者は、暮らしにも、健康にも、社会的生活でも、言葉にいい表せないほどの苦しみを強いられてきています。悲憤のうちに亡くなったものも数しれないのです。 私たちはこれまでも核兵器を廃絶し、被爆者を再び生み出さないように、ヒロシマ・ナガサキをつたえ、ひろげていく取り組みを進めてきました。この取り組みの上でも、今回の判決は重要なものであると考えます。私たちは、国が今回の判決を真摯に受け止め、今後の被爆者施策を充実させていくことを求めます。
私たちは、世界各国に居住する被爆者に代わって要求します。
1 政府は大阪地裁判決をうけいれ、絶対に控訴をしないこと。
2 政府はただちに、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」を在外被爆 者に適用すること。
3 政府はこれまでの差別的な厚生行政によって奪われてきた被爆者の人権を回復する、責任ある措置をおこなうこと。
2001年6月13日
つたえよう ヒロシマ ナガサキ
(事務局団体)日本原水爆被害者団体協議会
全国地域婦人団体連絡協議会
日本青年団協議会
日本生活協同組合連合会
原水爆禁止世界大会実行委員会
郭貴勲裁判へ戻る
在外被爆者にも被爆者援護法の適用を! へ戻る
トップページへ戻る( i モード用)
yuu@hiroshima-cdas.or.jp