フォーラム平和・人権・環境
原水爆禁止日本国民会議(原水禁)
厚生労働大臣坂口力様
2001年6月12日
議長 岩松繁俊
事務局長 佐藤康英
大阪地裁の「在外被爆者への援護法適用訴訟」判決についての要請
去る6月12日、大阪地方裁判所で、広島で被爆した韓国原爆被害者協会の元会長、郭貴勲さんが、日本に滞在中に取得した被爆者健康手帳を、帰国を理由に失効させられ、健康管理手当などの支給をうち切られたのは、違法として、国と大阪府知事に対して支給継続などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は、郭さんを受給資格のある被爆者と認め、手当の未払分の支給を命ずる判決をおこないました。
1995年に、原爆医療法と原爆特別措置法の旧原爆二法を引き継いで、現行の「被爆者援護法」が施行されましたが、同法では、「国家補償」が明記されず、内容も不十分なままでした。とりわけ、在外被爆者に対する、補償問題がこれまで未解決な課題として残されてきました。
今回の判決において、在外被爆者に対しても法の適用を認めたことは、法の下の平等を定めた「憲法14条」や、居住地と受給資格との関係を定めていない「被爆者援護法」に照らしても当然の判決であり、「援護法が国内居住者にのみ適用される」としてきた旧厚生省公衆衛生局長通達(1974年)を明確に否定したことはまさに画期的といえます。
私たちは政府に対して被爆者の高齢化が進む中、一刻も早い援護を講ずるため、この判決を厳粛に受け止め控訴をしないことなど、下記の通り強く要請します。
記
1.政府は、今回の判決を真摯かつ誠実に受け入れ、控訴をしないこと。
2.1974年に旧厚生省公衆衛生局長名で出された、在外被爆者に対する差別的な取り扱いについても通達を取り消すこと。
3.在外被爆者に対して、速やかに補償がおこなわれるよう、手帳や手当の申請について、各国の日本領事館でも手続きができるようにするなどの便宜を図ること。
4.「被爆者援護法」に「国家補償」を明記し、対象外となっている「被爆二世、三世」に対しても補償をおこなうこと。
以上
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