森田隆さんとブラジルの被爆者の皆さんを支援してください! 


 在ブラジル被爆者裁判を支援する会

結成集会 3/2(土)



日時 : 2002年 3月2日(土) 15:00〜
場所 : 広島弁護士会館 広島市中区上八丁堀2番66号

       ※ RCC中国放送前、広電・縮景園前電停(白島線)下車5分、
                     広電・紙屋町電停より徒歩10分。


大阪・郭貴勲裁判、長崎・李康寧裁判の判決を尊重し、国は在外被爆者に被爆者援護法を即座に適用せよ!


在ブラジル被爆者・森田隆さんの、在外被爆者への被爆者援護法適用を求める裁判が提訴されます。郭貴勲裁判でも証言をされた森田さんが、ブラジルの被爆者の思いを汲み、裁判に訴えようとしているのです。森田さんの勇気ある行動を支持し、全力をあげてこれを支援していきましょう。




 1945年8月、広島・長崎に落とされた原子爆弾は、無差別に多くの市民の尊い生命を奪い、多くの「被爆者」をうみだしました。軍人はいわんや、民間人、老若男女、国籍を問わず、捕虜として捕らえられていた人々にさえ、その被害は等しく襲いかかったのです。

 当時、軍人として広島で被爆し、その後ブラジルに移住し、現在も日本国籍を保持している森田さんは、被爆者健康手帳を持ちながらも、旧厚生省(現厚生労働省)の一片の通達のために、今日まで被爆者として旧原爆二法及び被爆者援護法による援護を受けていません。他の在ブラジル被爆者も同様です。

 被爆者が出国し、居住地を国外に移しただけで、被爆者援護法の適用を受けられないとするのは、同法の誤った解釈運用です。このことは、既に郭貴勲裁判大阪地裁判決(2001年6月1日)及び李康寧裁判長崎地裁判決(同年12月26日)で明らかにされています。

 郭裁判で敗訴した厚生労働省は「在外被爆者に関する検討会」を設置し、在外被爆者に対する施策のあり方の検討を要請しましたが、同検討会の報告書は何ら具体的な結論を示さず、期待はずれのものでした。

 被爆者はどこにいても被爆者であり、ひとしく法による援護が受けられなければなりません。広島県と国が、森田さんの出国を理由に、被爆者健康手帳を無効とし、健康管理手当の支給を打ち切ったことは違法であり、このような不当な措置の是正を求める森田さんの提訴はまことに道理があると言わざるをえません。厚生労働省は、これまでの経緯にとらわれず、一刻も早くすべての在外被爆者に被爆者援護法を適用すべきです。

 私たちは、森田さんの勇気ある裁判提起を支持し、全力をあげてこれを支援します。 

  「在ブラジル被爆者裁判を支援する会」準備会



連絡先: 〒736-0081
 広島市安芸区船越2−35−4 豊永恵三郎
 TEL/FAX 082−822−0766



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