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郭貴勲「被爆者援護法」裁判第5回口頭弁論
                  1999.7.9(金)16:〜 大阪地裁6号法廷に

これまでの裁判経過 
1998.10.1 裁判提訴 
1998.10.1 郭貴勲さんが日本政府と大阪府と大阪府知事を相手取り、日本で取得した被爆者健康手帳と健康管理手当の受給権(5年間)が日本出国を理由に「失権」されたの違法であるとし、その「処分取り消し」と、「1万円の慰謝料」を求める裁判を提訴。

◆ 被告の答弁◆
◆ 被爆者援護法に失権の取扱をするとの行政処分存在しない。原告の健康管理手当、原告の出国によって、法律上当然に支給を停止されたのであり、行政処分存在しない。 手当打切り1974年の厚生省通達に基づい行ったもので、この通達現時点で も有効でり手当打切りは違法ではない。

◆ 1998.11.18 第1回口頭弁論
◇原告◇ 郭貴勲さん意見陳述
◆被告◆ 郭貴勲さんの主張に対する答弁
◆ 被爆者援護法に失権の取扱をするとの行政処分は存在しない。原告の健康管理手当、原告の出国によって、法律上当然に支給を停止されたのででり、行政処分は存在しない。手当打切り1974年の厚生省通達?に基づいて行ったもので、この通達現時点で も有効であり手当打切りは違法ではない。
1999.1.13 第2回口頭弁論 双方、第1準備書面提出
1999.3.12 第3回口頭弁論 双方、第2準備書面提出 1999.5.7 第4回口頭弁論 双方、第3準備書面提出 本日の

第5回口頭弁論では
 原告側から第4準備書面を提出します。これをもって書面での主張はおおむね終わります。被告は、原告からの主張が出終わるのを待って反論すると言ってきています。
 したがって、今後、裁判は、被告からの反論にたいする再反論と、証人尋問・本人尋問による事実調べの段階に入る予定です。

原告側・第4準備書面の内容

第一 被爆者援護法の国家補償法的性格は被告らも認めている
 1 被告ら主張/2 社会保障立法と国家補償的配慮は矛盾しない/3 被告らは「被爆者」の福祉向上を主張している/4 被告らも「特別の犠牲」の着目を認めている/5 「特別の犠牲」に対する保障(補償)であるから無拠出は当然である/6 被爆者援護法の在外国民への不適用は、被告の主張によっても矛盾しいる

第二 明文なしに失権することはない(他の法制との比較)
 1 本件で原告は一旦は被爆者援護法の受給資格を取得した/2 明文規定で受給資格として日本国内の住所を求める法律の例/3 発行された手帳が出国によって失権しない例/ 4 国外受給が認められている例(ア)戦傷病者戦没者遺族等援護法の例(イ)健康保険法の例 ()その他の例(労災保険法の例・国民年金法の例)

第三 三菱広島判決批判

 1 三菱広島判決の歴史認識批判
  ア 判決は大日本帝国擁護の歴史認識にたっている
 判決の国家主義的歴史認識は憲法前文の精神と相いれない/植民地支配の被害者に受忍は強制できない/朝鮮かつて「同じ日本国民」としの権利を付与されてはいなかった/日本国民として戦争被害を受忍させながら、外国人として補償から除外することは許されない/外国人を排除する思想が判決の根底にはある/過去の歴史を直視した司法判断に学ぶべきである
 イ 判決は在韓被爆者を差別する思想に貫かれている
 在韓被爆者は「一定の施策」でなく日本人被爆者と同等な援護を要求している/四〇億円は在韓被爆者問題の解決ではない/判決には内外人平等の精神が欠如している/孫振斗最高裁判決に学ばなければならない

 2 広島判決の論理で本件原告の請求を退けることはできない
 ア 広島判決は手帳の失権について触れていない/イ 本件で存在しないのは「失権」の根拠規定である/ウ 法の性質から演繹して決しようとしいるのは被告らである/米施政権下の沖縄に二法の適用がなかったと言ない(琉球政府に権限はなかった/琉球政府に負担はなかった/手帳の取扱には日本本土と変わるところはなかった)


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