郭貴勲「被爆者援護法」裁判第5回口頭弁論
1999.7.9(金)16:〜 大阪地裁6号法廷に
これまでの裁判経過
1998.10.1 裁判提訴
1998.10.1 郭貴勲さんが日本政府と大阪府と大阪府知事を相手取り、日本で取得した被爆者健康手帳と健康管理手当の受給権(5年間)が日本出国を理由に「失権」されたの違法であるとし、その「処分取り消し」と、「1万円の慰謝料」を求める裁判を提訴。
◆ 被告の答弁◆
◆ 被爆者援護法に失権の取扱をするとの行政処分存在しない。原告の健康管理手当、原告の出国によって、法律上当然に支給を停止されたのであり、行政処分存在しない。
手当打切り1974年の厚生省通達に基づい行ったもので、この通達現時点で
も有効でり手当打切りは違法ではない。
◆ 1998.11.18 第1回口頭弁論
◇原告◇ 郭貴勲さん意見陳述
◆被告◆ 郭貴勲さんの主張に対する答弁
◆ 被爆者援護法に失権の取扱をするとの行政処分は存在しない。原告の健康管理手当、原告の出国によって、法律上当然に支給を停止されたのででり、行政処分は存在しない。手当打切り1974年の厚生省通達?に基づいて行ったもので、この通達現時点で
も有効であり手当打切りは違法ではない。
1999.1.13 第2回口頭弁論 双方、第1準備書面提出
1999.3.12 第3回口頭弁論 双方、第2準備書面提出
1999.5.7 第4回口頭弁論 双方、第3準備書面提出
本日の
第5回口頭弁論では |
原告側・第4準備書面の内容 |
1 三菱広島判決の歴史認識批判
ア 判決は大日本帝国擁護の歴史認識にたっている
判決の国家主義的歴史認識は憲法前文の精神と相いれない/植民地支配の被害者に受忍は強制できない/朝鮮かつて「同じ日本国民」としの権利を付与されてはいなかった/日本国民として戦争被害を受忍させながら、外国人として補償から除外することは許されない/外国人を排除する思想が判決の根底にはある/過去の歴史を直視した司法判断に学ぶべきである
イ 判決は在韓被爆者を差別する思想に貫かれている
在韓被爆者は「一定の施策」でなく日本人被爆者と同等な援護を要求している/四〇億円は在韓被爆者問題の解決ではない/判決には内外人平等の精神が欠如している/孫振斗最高裁判決に学ばなければならない
2 広島判決の論理で本件原告の請求を退けることはできない
ア 広島判決は手帳の失権について触れていない/イ 本件で存在しないのは「失権」の根拠規定である/ウ 法の性質から演繹して決しようとしいるのは被告らである/米施政権下の沖縄に二法の適用がなかったと言ない(琉球政府に権限はなかった/琉球政府に負担はなかった/手帳の取扱には日本本土と変わるところはなかった)