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在外被爆者、政府施策関連の動き(2002年12月5日郭貴勲裁判高裁勝訴後)へ戻る
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本日の判決は,これまでの在外被爆者にかかわる大阪地裁,長崎地裁の判決を踏襲したものであり,被爆者援護法の精神からいっても当然のことである。
被爆者は高齢化しており,国は,この判決を重視し,上告を断念し,これ以上争うべきではない。
国は,本判決に基づき,在外被爆者に対し,被爆者援護法適用を行うための諸施策を直ちに実施すべきである。
2002年12月5日
在外被爆者に援護法適用を実現させる議員懇談会
事務局長 金子哲夫(衆議委員議員)