郭貴勲「被爆者援護法」裁判
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原告 郭貴勲さん |
被告 国 |
被爆者援護法は、日本国内に居住又は現在する者を適用の対象とするのであるから、たとえいったん取得された被爆者援護法上の『被爆者』たる地位といえども、その者が外国に出ることによって同法が適用されなくなるために当該『被爆者』たる地位が失われるのは法の解釈上当然のことであると主張しているのである。(被告の第六準備書面) |
「その者」とは何か? |
被告は 日本国内に居住又は現在する者 と返答してきた。 |
えっ! ということは、日本に住んでいる被爆者が2泊3日の海外旅行をしても、被爆者健康手帳は無効となり、被爆者の手当も打ちきられるということなのか。
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被告は,次回の裁判までに答える と返答。 |
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ええっ! 日本国内で引っ越しても,郵便物は「居住者不明」で返送される!
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