市民の皆様のご支援ありがとうございます
李康寧裁判完全勝利!
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長崎三菱兵器製作所に強制徴用され、長崎市筑後町本蓮寺の宿舎で被爆し、韓国への帰国を理由に被爆者援護法の健康管理手当を打ち切られた在韓被爆者、李康寧(イガンニョン)さんが、国と長崎市を相手に争った裁判で、2001年12月、長崎地裁は「被爆者はどこにいても被爆者である。被爆者援護法の被爆者である地位は被爆者が日本に居住しなくなることで失われるものではない。」とした判決を下しましたが、これを不服とする国側は不当にも福岡高裁へ控訴していました。
その控訴審判決が、昨日、2月7日、福岡高裁で下されました。福岡高裁・石塚彰夫裁判長は「出国しても手当受給権は失われない」と述べ、未払い手当の支払いを国に命じた一審・長崎地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。
なお、裁判長は被爆者援護法と旧原爆二法について「立法の根底には、人道的見地から、戦争遂行主体だった国が自らの責任で被爆者の救済を図る国家補償的配慮があった。在外被爆者を適用外とする解釈は、立法の趣旨に沿わない」と判断しました。
私たちは、「国は福岡高裁判決を真摯に受け止め、上告を断念するよう」強く求めます。
そして、国が行ったこれまでの在外被爆者に対する差別政策を反省し、在外被爆者に謝罪することを求めます。放置されてきた58年間の在外被爆者の苦難の歴史を顧みれば、あまりにも遅きに失した感は否めません。韓国の被爆者は毎年100人近くが亡くなっています。国はこのことの責任を受け止め、直ちに在外被爆者の援護に取り組むことにより過去の過ちを償っていくべきです。
高齢化して厳しい状況にある在外被爆者について、各国被爆者団体及び日本の支援団体の提言を積極的に取り上げ、全力を挙げて在外被爆者の援護に取り組むことを強く求めます。
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「国の上告の断念を求める」FAXを、下記、関係機関に送付したいと思います。
皆様のご協力をお願いいたします。
小泉純一郎 内閣総理大臣
FAX 03−3581−3883
東京都千代田区永田町1ー6ー1
坂口 力 厚生労働大臣
FAX 03−3595−2392
東京都千代田区霞ヶ関1−2−2
合同庁舎5号館
森山 真弓 法務大臣
FAX 03−3592−7393
東京都千代田区霞ヶ関1−1−1
合同庁舎6号館
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2003年2月8日
李康寧・広瀬方人裁判を支援する会
市民運動ネットワーク長崎内
代表:岩松繁俊・高實康稔・月川秀文
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