在外被爆者への援護施策(予算措置)の概要
2001年12月18日
厚生労働省発表資料(別紙1)
(別紙1)
在外被爆者の援護に関する当面の対応
今月10日にとりまとめられた「在外被爆者に関する検討会」の報告を踏まえて、平成14年度予算において、下記の措置を講じるとともに、被爆者健康手帳等在外被爆者の取扱いに関して、法令上の規定の整備を行う(海外に居住する場合の届出規定の創設、被爆者健康手帳が国内のみ有効であることの明記等)。
記
1 概ね3年以内に、全ての在外被爆者が渡日して、被爆者健康手帳の発行を受けることができることとする。また、健康上の理由等から渡日できない者に対しても、申請に基づき、被爆の事実確認を行う。
2 具体的には、
@来日を希望する者に対する事前の受入準備や行政機関との連絡調整
A経済的事情から来日が困難である者への旅費等の補助
B滞在中の医療機関等のあっせん、各種手続等に関する相談
C離日に係る各種手続等に関する連絡調整
D帰国後における各種の情報提供、相談
E原爆医療に関する医師等の研修受入、医師の派遣等
Fその他在外被爆者の健康保持のための事業等の事業を実施する。
3 これらの事業は、広島・長崎県市を通じて実施する。
(注)上記の者が日本に滞在している間は、被爆者援護法が適用され、健康診断、医療の給付、各種手当の支給が行われる。
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在外被爆者への援護施策(予算措置)の概要
○広島、長崎県市が、在外被爆者の健康保持のために行う事業に対して補助する。
↓ 補助
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委託
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事業のメニュー例
@来日して手帳の交付や医療の給付を希望する者に対する事前の
受入準備や行政庁との連絡調整
A来日を希望する者のうち、経済的事情から来日が困難である者への旅費等の補助
B来日中の医療機関のあっせん、各種給付受給手続等に関する相談
C離日時の各種手続き等に関する連絡調整
D離日後の情報提供、各種相談(インターネット活用等)
E国外からの医師等の研修受入、国外への医療の派遣
Fその他在外被爆者に対する健康保持のために行う事業
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↓ サービス提供
予算規模 5億円(14年度)
概ね半額程度を旅費に充当したとしても、3年間で、手帳が交
付されていない全ての在外被爆者(推計2,800人)の渡日が可能に
なるものと見込まれる。
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なお、渡日している間は現行法に基づいて健康診断、医療の給付、手当の支給等が行われる。
※健康上の理由等で、渡日して手帳の交付を受けられない者に対し
て、上記事業の対象となる被爆確認証(仮称)を発行することを検討。
(手帳の交付に準じる事実確認を行った上で、渡日した場合に、速
やかに手帳交付につなげるもの。)
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