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                 2005年5月10日

      在アメリカ被爆者裁判広島地裁判決について

     在ブラジル・在アメリカ被爆者裁判を支援する会
            代表世話人  田 村 和 之

 本日、広島地裁は、被爆者援護法に基づき、在アメリカ被爆者4名がその居住地から行った手当等申請に対する広島市長による却下処分が違法であるとして取消しを命じる判決を出した。

 このような裁判所の判断は、これまでの在外被爆者裁判における諸判決から予測されたものであった。被告の広島市長は、ただちにこの判決に従い、却下処分を取り消し、原告らの申請を認めるべきである。

 この種の裁判では、これまでしばしば厚生労働省が敗訴判決に異を唱え、上訴させてきた。しかし、被爆者援護法に基づく事務は地方自治体の事務であり、その自主的判断で処理できるのであるから、厚生労働省の態度がどうであれ、上訴については被告の広島市長は自らの判断で決定すべきである。被爆地の市長としての「英断」が求められている。

 厚生労働省は、敗訴を重ねている在外被爆者裁判の結果を重く受けとめ、根本から在外被爆者援護行政のあり方を改めなければならない。いうまでもないことであるが、在外被爆者も被爆者援護法上の被爆者であり、在外被爆者に対して同法が適用されて当然である。私たちは、このような立場を基本にした行政姿勢の確立を強く求める。
                         以上