HOME
在外被爆者、政府施策関連の動き(2003年2月以降)

 第156国会衆議院厚生労働委員会2003年3月19日
 金子議員質問、特別葬祭料

[004/016] 156 - 衆 - 厚生労働委員会 - 4号
平成15年03月19日

○金子(哲)委員 説明を受けましたけれども、やはりこういう慰謝というようなものは一回限りで、もし必要ならば、恩給とかいろいろあるわけですから、必要なものはそこできっちりとやるというのが本筋であって、毎回毎回、十年に一回国債を発行して、十年償還の国債でやるというのは、それが本当の慰謝になるんですか、慰めに。そういうことにならないんじゃないですか。
 私はなぜこの問題を取り上げるかというと、結局そういう形で軍人軍属にかかわる問題については手厚くいろいろ措置をしているわけですよ、恩給問題も含めて。慰謝のものが何回も何回も、二十年も三十年も繰り返しやられるようなことは、私は全然納得できないですよ、その考え方が。そうであれば、別の考え方に立つのであれば、別の考え方に立つようにすればいいと私は思っております。
 それで、それに対比して、例えば被爆者援護法ができたときに特別葬祭給付金という制度が設けられました。これは大体、先ほどの特別給付金でも遺族の方に対して支払われているわけですよね、当たり前のことですけれども、亡くなられた方の妻である遺族の方に。特別葬祭給付金も遺族に支払う制度という形はとっているんですけれども、本来、亡くなった人に対して、原爆で死亡された人に対して特別の葬祭給付金を払うという意味を持っていたんです。
 ところが、実際に支払われる方法というのは、受け手の側が、受給者が被爆者でなければならないという制約があるために、例えば、ある家族で、爆心地の中心にいて、児童疎開で田舎に行っていた。例えば、戦争で軍隊に徴用されていて外地に行っていた。その間に家族はすべて原爆で亡くなった。ところが、帰られた方は被爆者でない。そうすると、受給資格がないんですよね。家族すべて失って原爆孤児になったとしても、この人は、特別葬祭給付金というものを受給する資格がないために、今もって葬祭料というものを受け取ることができないんですよね。
 一方では、そういうことが慰謝という名前で繰り返し繰り返し、もう数十年にわたって支給されて、片方では、すべての家族を失っても、それに対して、自分が被爆者でないという理由だけで特別葬祭給付金支給ができない、そういう矛盾、大きな問題があると思いますけれども、健康局長、ぜひその点についてお伺いしたいと思います。

○高原政府参考人 特別葬祭給付金でございますが、これは委員御案内のとおり、四十四年から特別被爆者について、その後また一般の被爆者について葬祭料が設けられたわけでございますが、それ以前にお亡くなりになった方に対しまして、平成七年に、被爆後五十年を迎えて、原爆死没者の方々の苦難をともに経験した遺族であって、御自身も被爆者として、いわば二重の特別の犠牲を払われた方々に対し、生存被爆者対策の一環として、国による特別の関心を表明し、生存被爆者の精神的苦痛を和らげるものとして、現行の被爆者援護法制定時に創設されたものでございます。
 これは、すべての原爆死没者の遺族に対して給付を行う場合と、それから一般戦災による死没者の遺族との間の均衡をとることや、被爆者対策が、原爆放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊な被害であることを踏まえ、生存被爆者対策という現行制度の根幹を変更しない範囲内で実施するとされたものでございます。

○金子(哲)委員 今お話があったように、本来ならば、弔意といいますか慰謝の気持ちがあるのであれば、私はやはり、家族を亡くした人、とりわけすべての家族を亡くした人たちに対して、被爆者であってもなくても、同じ痛苦を味わってきているわけですから、そういうものを措置していくというのがむしろ援護法の基本的な精神の中にあるというふうに思っておりますので、そのことだけ申し上げておきたいと思います。
 それで、残りの時間で、そのこととあわせて、在外被爆者問題で少しお伺いしたいと思います。
 三月一日から、在外被爆者に援護法のほんの一部ですけれども適用するということで、本質的な問題はちょっといろいろ意見がありますけれども、それはとりあえずおいて、また時間をとってやりたいと思いますけれども、今度の施行の中で、いわばこれまで手帳を持っていた人たちがすべて有効であるということと、それから、これまで手当の申請をした人で受給できなかった人たちに遡及して支払いをするということですけれども、このことに対して、今国は一生懸命周知しようとされておりますけれども、これは大体、手当を遡及して支払うべき対象者は、今把握されているのは何人でしょうか。

○高原政府参考人 三月十八日時点におきまして、六百五十名でございます。

○金子(哲)委員 そうしますと、六百五十名の方が一応、これもいろいろ意見はあるにしても、支払いの対象になっているということになりますと、これに完全に支払わなきゃいけないですよね。そうすると、今やられているような取り組みでこの六百五十名の方にきちっと周知し、できるんでしょうか。どうなんでしょうか。
 それと、このことについて周知するというのは、当然のこととして、これは通達などを見ますと都道府県にもかなり要請をしておりますが、基本的には、海外にいらっしゃるという国際的な問題になりますから、国が責任を持たなきゃいけない。厚生労働省が責任を持って六百五十人の人たちを何らかの形で探し出して、亡くなっていらっしゃる方もあるかもわかりませんから、遺族に対しての支給もこの中でうたわれているわけですから、そういうことについて六百五十名の皆さんに対してはきちっと渡るように国が責任を持つべきだと思いますが、その点についてお伺いしたいと思います。


○高原政府参考人 委員御指摘のように、二月二十六日に各都道府県市に対しまして、QアンドAをホームページに掲載するように依頼したわけでございます。翌日、また各国の被爆者協会に対しまして、協会会員へ広報周知を依頼しております。韓国、ブラジル、米国等でございます。それから、外務省の領事移住部に対しまして、各在外公館における広報周知を依頼しております。
 今後また、海外向け政府広報により、現地の新聞、広報誌を通じまして広報したい。また、海外日系人協会というのもあるそうでございますので、日系人についてはそういうふうな方法をとりたいと思います。基本的に全力を尽くして周知に努めたいと考えております。

○金子(哲)委員 重ねて伺いますけれども、できれば大臣に答弁をお願いしたいんですけれども、これはやはり少なくとも六百五十名については国が責任を持って、探し出すという言い方は適当でないかもわかりませんけれども、探して支払いをするために最大限国が責任を持つということでいいでしょうか。

○坂口国務大臣 できる限りの努力をしたいというふうに思っております。

○金子(哲)委員 この六百五十名の方というのは、手当を遡及して支払う方については割合といろいろ調べられて調査をされて、都道府県の協力も得られて、六百五十名と今おっしゃった数字が出ているように、具体的な固有名詞は挙がっていると思います。しかし、そのほかに、被爆者手帳を海外にあって取得されている、六百五十名以外で多くの人たちがいらっしゃるわけですね。これは推定で二千名を超えるという数字もいろいろ言われておりますけれども、定かでない数字であります。
 しかし、今回の法制で、ここのところ、私は論議があるところですけれども、日本に来れば、例えば手当の申請をやれば支給するというようなことで変わってきたということを、この六百五十名以外の方にも、やはり新たな被爆者援護法の運用に変わったんだということを最大限周知しなければならないというふうに思うんですけれども、その点についても改めてお伺いしたいと思います。

○高原政府参考人 新たに被爆者健康手帳の交付申請を希望されている方や、手帳は取得しているが手当の申請がなされていない、この方々に対しましては、現在、いわゆる五億円事業、今回の予算で七・五億に増加しておりますが、その事業の対象にしておるところでございます。こういうものも含めまして、今回の取り扱いを周知する必要があると考えておりますのは委員御指摘のとおりでございまして、ただいま、重複になりますので申し上げませんが、在外公館や各種協会等々を通じまして徹底させてまいりたいと考えております。

○金子(哲)委員 ぜひそのことをお願いしたいと思います。四月には各国の被爆者協会の代表が日本に訪問される予定になっておりますので、私どもは、直接、大臣初めお会いできるようにぜひお願いしたいと思いますけれども、その際にも、そういう協力をしていただかなきゃいけないということがありますから、ぜひともお会いをしていただきたいというふうに、直接そういう団体の方にも要請をしていただきたいと思います。
 もう時間がありませんので最後の質問ですけれども、今局長もお話があった渡日事業、昨年の六月からスタートした渡日事業が、特に最近こういう新たな制度に変わった、十二月十八日の上告断念を受けて変わったということで、特に広島市などには、例えば手帳の取得の希望が四百件ぐらい寄せられているというようなことを聞いておりますし、渡日治療の希望も多いというふうに聞いております。
 そこで、とにかく、先ほども話がありましたように高齢という問題もあり、一日も早くそのことをきっちりとすることが重要だと思います。そういう意味では、これまで昨年の六月時点で考えられていた渡日治療に訪れられるであろう数等を考えてみますと、今ちょっと、異常と言いませんけれども、集中的な状況になっております。そういう意味でいいますと、自治体でも広げることの努力もされておりますけれども、当面そういう自治体の対処については、いろいろな制約もあるでしょう、予算の使い方については。いろいろ制約はあると思いますけれども、やはり現地が動きやすい体制、そしてできるだけ速やかにそういう人たちの要望が処理できるような体制をとっていただくということ、その点について、短くて結構ですけれども、ぜひ考え方をお聞かせいただきたいと思います。

○高原政府参考人 確かに、広島市につきましては、御指摘のように三月十一日現在で三百九十六件と、平常の業務が五百八十三件でございますので、かなり多いなという印象を受けております。ただ、四県市の中でそういう数字が出ているのは広島市だけでございまして、私どもとしては、四県市にかなり平等に散らばるかなと思っていたんですが、ちょっとそこら辺のところが今後どうなるか推移を見てまいりたいと思います。
 それから、十四年度から十五年度に向けての事務職員、相談員の補助対象の雇い上げ人数でございますが、四県市ともに、事務職員につきましては二人を十五年度にいたしましては六人、つまり三倍、相談員につきましては一人を三人、これも三倍でございます。これも、平等がいいのかどうか、今後の推移を見なければならないと思いますが、そういう形で現在の予算案をお願いしております。

○金子(哲)委員 では、時間になりました。終わります。