2003.4.20 UPDATE


5団体の共通の認識

2003.2.23

 在韓被爆者問題市民会議         
                        李康寧・廣瀬方人裁判を支援する会   
                        在ブラジル被爆者裁判を支援する会   
                       韓国の原爆被害者を救援する市民の会 
                       日本原水爆被害者団体協議会      
     

5団体の共通の認識

 

 2月23日の5団体代表の合同会議で、在外被爆者支援のあり方について、以下につきおおむね認識を共有することができた。

1.2003年2月10日付けの韓国、米国及びブラジルの原爆被爆者協会連名の
  厚生労働大臣宛「要望書」に述べられている次の4つの「要望事項」は、われ
  われも共有する。

 @被爆者健康手帳の交付申請が被爆者の居住国においてできるようにすること。

 A各種被爆者手当の支給申請が被爆者の居住国においてできるようにすること。

 B被爆者の居住国において医療の給付が受けられるようにすること。

 C在外被爆者への手当支給に時効を適用する方針を改めること。


2.法外の「在外被爆者渡日支援等事業」については、この施策が発表された当時
  とは情勢が異なっていることを考慮し、各国の協会の置かれている状況を踏ま
  えて、活用できる部分を活用することを理解する。ただし、現地への健診団派
  遣については、アメリカ及びブラジルの協会が希望していないことに十分留意
  する。

3.在外被爆者への広報周知について

 @新たな施策について、在外公館等をつかって広報周知に努めるべきである。

 A広報周知のために、少なくとも韓国語(朝鮮語)、英語、ポルトガル語、スペイ
  ン語、中国語による書類を作成すべきである。

 B各国の被爆者団体の協力を得て広報周知するときは、相当の業務委託費
  を支払うべきである。


4.被爆者に対する諸手当の在外被爆者への支給について

 @被爆者に対する諸手当の申請は、在外被爆者の居住国からできるように
  すべきである。

 A在外被爆者についても葬祭料を支給すべきである。

 B被爆者に対する諸手当の申請を目的とする在外被爆者の渡日にも、旅費
  等を支給すべきである。

 C渡日した在外被爆者が健康管理手当を申請する際に医師の診断書が間に
  合わないときは、後日提出することを認めるべきである(行政手続法7条参
  照)。


5.被爆者健康手帳の在外被爆者への交付について

 @被爆者健康手帳の申請は、在外被爆者の居住国からできるようにすべき
   である。

 A被爆者健康手帳の申請のために渡日した在外被爆者の滞在費の支給は、
  その実態に見合ったものにすべきである。

 B「被爆確認証」の交付にあたっては、必要があれば係員を在外被爆者の
  居住国に派遣すべきである。


 6.渡日治療について

 @渡日治療は希望する者を広く受け入れるべきであり、「現地健康診断・健
  康相談」を受けた者に限定(現行通達)すべきでない。

 A渡日治療の受け入れ医療機関を十分確保すべきである。


7.実態調査について
  在外被爆者の実態調査を政府の責任において実施すべきである。
 
                                           以上


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