2003.4.20 UPDATE


4カ国被爆者団体の要請書

2003年4月17日

厚生労働大臣
坂口力殿

韓国原爆被害者協会      
米国原爆被爆者協会      
在ブラジル原爆被爆者協会  
日本原水爆被害者団体協議会

要 請 書

  在外原爆被爆者の権利をめぐる一連の裁判で、在日被爆者と在外被爆者とを差別することの違法性が繰り返し指摘され、差別行政を改めることを命じる判決があいついでいます。
 政府は、これらの判決をうけて、最小限度の範囲で是正をはかっていますが、これらは「被爆者はどこにいても被爆者」という根本的な視点を貫徹させるうえでは、まだまだ大きな隔たりがあります。
 高齢化した在外被爆者を「国家補償的配慮」に基づいて早急に、適正に救済するために、私たち4カ国被爆者団体は共同して、次の諸事項の実現を求めます。
 政府におかれては、私たちの要求を真摯に受け止めて、実現のためにご尽力くださるよう要請します。


1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律を国家補償の法律に改正して、
  被爆者施策を国家補償としておこなってください。

2 被爆者健康手帳の交付申請が被爆者の居住国においてできるようにして
  ください。

3 各種被爆者手当の支給申請が被爆者の居住国においてできるようにして
  ください。

4 被爆者の居住国において医療の給付ができるようにしてください。

5 被爆者対策に時効がないことは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する
  法律が、昭和20年8月6日、9日にさかのぼって施策を実施していることか
  らも明らかです。健康管理手当など諸手当の不支給分は、当初支給時に
  さかのぼって支給するようにしてください。

6 在外被爆者の申請権を著しく侵害した特別葬祭給付金を、在外被爆者に
  さかのぼって支給するように措置してください。

7 健康管理手当の更新手続きを廃止してください。

8 葬祭料を在外被爆者にも適用してください。

9 原爆症認定については、被爆の実情に合った認定をしてください。

10在外被爆者の実態調査を早急に実施してください。

11渡日支援事業については、広島、長崎以外の都道府県でも実施できる
  ようにしてください。

12在外被爆者支援5団体が提起している「2003年2月23日付5団体の共通の認識」  (別紙)に基づく施策を実現してください。


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