在アメリカ被爆者裁判  


 (2005年10月22日更新)



控訴審について

2005年10月13日
広島市長が控訴の取り下げを行い、1審判決が確定しました。


10月13日
広島市の原爆被害対策部から、「今後、申請を受けた
書類の審査を行うことにし、その旨の通知を申請した
被控訴人の方に送付する」と連絡がありました

  このような形で、裁判の勝利が確定したことは、
これまでのアメリカをはじめ、ブラジル、韓国の
被爆者の皆さん、また、多くの支援者の
皆さんのおかげであると思います。
ありがとうございました。



在アメリカ被爆者裁判判決

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要旨  Word    PDF


平成15年(行ウ)第29号 在米被爆者健康管理手当等支給申請却下処分取消請求
事件 ほか
 原告 倉本千里 ほか3名
 被告 広島市長
               判  決  要  旨
第1 結 論
   原告らの請求認容。
第2 事実及び理由の要旨
 1 事案の概要
   原告らは,アメリカ合衆国に居住する者であるが,被告に対し,それぞれ健康
  管理手当,保健手当,葬祭料の支給申請をしたところ,申請先を居住地の都道府
  県知事又は広島市長若しくは長崎市長と定める原子爆弾被爆者に対する援護に関
  する法律(以下「法」という。)の施行規則又は同施行令を理由に申請を却下さ
  れた。そのため,原告らは,上記施行規則及び施行令の規定は,法の委任の趣旨
  に反し違法であると主張し,上記各処分の取消しを求めた。
 2 争点
 (1)法27条,28条及び32条にいう「都道府県知事」の意義。
 (2)施行規則52条,56条,71条及び施行令19条の適法性。
 (3)本件各処分の適法性。
 3 理由の要旨
 (1)ア 法の立法経緯や目的に照らせば,法は,社会保障の趣旨からだけでなく,
    国家補償の趣旨からも,原爆による健康被害に苦しむ被爆者を広く救済する
     ことを目的としていると解される。
    イ 法27条,28条,32条は,法2条1項と異なり,健康管理手当等の支
     給の申請先を,単に「都道府県知事」と規定している。
    ウ また,法の規定を総合勘案すると,国を健康管理手当等の本来の支給主体
     とし,都道府県知事等を被爆者に対する支給事務の担当者として位置づけた
     ものと解され,健康管理手当等の支給の実施義務者を「都道府県知事」とし
     た法の趣旨は,当該措置について都道府県知事と厚生労働大臣との事務分配
     を定めたにすぎないものと解される。さらに,法10条以下において,被爆
     者に対する診察や医療の給付の給付義務者及び申請先を厚生労働大臣とし,
     被爆者の負傷又は疾病が原子爆弾の障害作用に起因する旨の厚生労働大臣の
     認定を受けることを受給の条件としていることに照らすと,法は,必ずしも
     被爆者の健康状態を容易に把握し得る者が誰かという観点から被爆者に対す
     る援護措置の実施主体を定めているとはいえないから,法が,健康管理手当
     等の申請先は被爆者の居住地の都道府県知事(葬祭料については被爆者の死
     亡の際における居住地の都道府県知事)であるとし,これを当然の前提とし
     ているとは考えにくい。
   エ 以上に加えて,健康管理手当等の申請は,すでに被爆者健康手帳の交付を
    受け被爆者と認定された者の存在を前提とする手続であるから,これに被爆
    者健康手帳の交付申請手続と同じ手続的要件を求めること自体不合理といえ
    なくもないこと,法の目的が,社会保障の趣旨からだけでなく国家補償の趣
     旨からも,原爆による健康被害に苦しむ被爆者を広く救済する点にあること
     を総合勘案すれば,健康管理手当及び保健手当の申請先を「居住地(居住地
     を有しないときは,現在地)の都道府県知事」と,葬祭料の申請先を「被
     爆者の死亡時の居住地(居住地を有しないときは,現在地)の都道府県知
     事」と各限定して解釈するのは相当でないというべきであり,健康管理手当
     及び保健手当については国外に居住する被爆者であっても,葬祭料について
     は被爆者の死亡時の居住地が国外であっても,国外から直接に健康管理手
     当等の支給の申請をすることができると解するのが相当である。
(2)争点(2)(施行規則52条,56条,71条及び施行令19条の適法性
  前示(1)のとおり,法27条,28条,32条は,国外からの健康管理手当等
 の申請を許容する趣旨であると解されるから,施行規則52条,56条は,申
 請先を「居住地の都道府県知事」と限定している点で,施行規則71条及び施
 行令19条は,申請先を「被爆者死亡の際の居住地の都道府県知事」と限定し
 ている点で,法の委任の範囲を逸脱しているので,その限度で違法無効という
 べきである。
(3)争点(3)(本件各処分の適法性)について
  前示(1)のとおり,法は,国外からの健康管理手当等の申請を許容していると
 ころ,国外からの申請については,(施行規則52条,56条,71条,施行
 令19条が無効となるために)申請先について法令上の規定が存在しない以上,
 同申請者は,法27条,28条,32条及び49条に従い,被爆者健康手帳の
 交付をどの都道府県知事から受けたかに関わりなく,いずれの都道府県知事,
 広島市長又は長崎市長に対しても申請することができると解せられる。
  したがって,原告らの申請はいずれも適法であり,これを却下した被告の各
 処分は違法であるから,これらを取り消すのが相当である。
                               以 上



控訴審

2005年10月13日
広島市長が控訴の取り下げを行い、1審判決が確定


第1回口頭弁論
  2005年9月30日(木)13:30〜
(広島高裁)


判決 2005年5月10日(火)13:10〜広島地裁

結審
  2005年2月22日(火)10:30〜結審

第5回口頭弁論
  2004年12月21日(火)11時30分より広島地裁

第4回口頭弁論
  2004年10月12日(火)13時30分。広島地裁

第3回口頭弁論
  2004年8月16日 在アメリカ被爆者裁判原告準備書面提出
  広島地裁


第2回口頭弁論
  2004年4月27日(火)11:00〜広島地裁304号法廷

追加提訴2004年3月29日
 訴状在米被爆者訴訟・第2次訴状

第1回口頭弁論

  2004年2月17日(火)14:00〜
    広島地裁 402号法廷

 訴状PDFファイル2003年12月17日提出

  原告・森中照子さんの手記




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 訴状PDFファイル2003年12月17日提出
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訴状在米被爆者訴訟・第2次訴状



支援する会は、これまでの
「在ブラジル被爆者裁判を支援する会」が
名称を改め(2003年12月17日)、
「在アメリカ・在ブラジル被爆者裁判を支援する会」となり、
この裁判を支援しています。

「在アメリカ・在ブラジル被爆者裁判を支援する会」
会員募集要項
(PDF)

第1回裁判傍聴要請ビラ(Word)