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2005年10月7日に、福岡高裁判決に対する上告が断念され、
11月から在外公館での申請受付が始まりました。
本当にありがとうございました。
これもたくさんの皆様の支援のおかげです。

ただし、被爆者健康手帳の申請について、日本政府は
いまだに国外からの申請手続きができないままとしています。


 違法な402号通達によって、健康管理手当が国外で取得
できなかった過去、在外被爆者にとってはあえて日本に来て
被爆者健康手帳を取得しても海外で得るものはありませんでした。

 高齢になり、日本に来ることもできなくなった今、
裁判の勝訴により、行政の施策が変わり、健康管理手当てや
医療保障が不十分ながらも海外で受けられるようになった今、
行政が手帳を持った人しか被爆者と認めず、しかも「日本に
来なければ手帳の取得はできない」ということは、
手帳を取得する機会のなかった被爆者にとっては、
健康管理手当てを受けることも出来ないし、医療の補償もありません。

しかし、高齢で病気をかかえている被爆者は、今になって、
日本に来て手帳を取ったら被爆者として扱うと言われても、
来ることは出来ません。

海外医療検診で、被爆者として診断されている人たちも
たくさんいるのです。
行政はこれを知りながら、いまだに本当に苦しんでいる人たちを
見捨てたままなのです。

在外被爆者・崔季K裁判原告勝訴
《健康管理手当申請却下処分取り消し訴訟》
《原告死亡に伴う・葬祭料訴訟》

上告断念を求めるFAX等による要請行動に
ご協力ください。


 9月26日午後3時,福岡高等裁判所は、在外被爆者崔季Kさんが寝たきりで来日できないため、韓国から申請した健康管理手当の却下処分の取消しを求める(第1次)崔季K裁判・控訴審判決と崔さんが死亡したために遺族が請求した「葬祭料請求」の却下処分の取り消しを求める(第2次)崔季K裁判・控訴審判決をくだしました。
  「被爆者はどこにいても被爆者で」という司法判断が定着している現在、海外からの申請を認めないとか、死亡した場所が日本でないから葬祭料を支払わないなどという理不尽な行政府対応が認められるわけがありません。司法判断は明らかです。これ以上、裁判を続け、被爆者や遺族を苦しめることは許せません。
 被告・長崎市(国も)は不当な控訴を行って在外被爆者援護を遅らせた責任を感じるべきで、裁判の途中に無念の死を遂げた故崔季Kさん及び遺族に謝罪すべきです。そのうえで、すみやかに判決に従うべきです。被告・長崎市とそれを操る国にFAXなどによる上告断念を求める要請を集中させたいと思います。皆様のご協力をお願いします。

長崎・在外被爆者支援連絡会
長崎市筑後町2−1



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FAX要請
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要請先

長崎市長  伊藤一長 様
   (郵送)〒850-8685 長崎県長崎市桜町2−22
  (FAX)095―829−1148(長崎市原爆被爆対策部援護課)
 
  http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/teian/index.html(市政への提案ページ)


●内閣総理大臣 小泉純一郎 様

   (郵送)〒100−0014 東京都千代田区永田町2-3-1
   ファックス 03−3581−3883

   首相官邸ホームページの「ご意見募集」サイト

http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
    に意見を書いて送信
   内閣広報室   電 話   03−3581−0101
 



●厚生労働大臣 尾辻秀久 様 
  (郵送)〒100-8916東京都千代田区霞ヶ岡1−2−2中央合同庁舎第5号館
  
ファックス 03−3595−2392(大臣官房・総務課)
  ファックス 03−3595−3090(健康局総務課)
  
  厚生労働省ホームページの「ご意見・ご感想」サイト
     http://www.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

に意見を書いて送信

 (FAX)03―3502―3090(健康局・総務課)
   

●法務大臣 南野
知惠子 様  
 (郵送)〒100-8916東京都千代田区霞ヶ岡1−1−1中央合同庁舎第6号館
  ファックス 03−3592−7393

 法務省への「ご意見・ご感想」のメールアドレス

    E-mail : webmaster@moj.go.jp  にて送信

 

長崎市長    伊藤 一長 様
内閣総理大臣 小泉純一郎 様
厚生労働大臣 尾辻 秀久 様
法務大臣    南野知惠子 様

《 在外被爆者/控訴審判決に従うよう求める 》
要請書


 9月26日午後3時,福岡高等裁判所は在外被爆者崔季Kさんが寝たきりで来日できないため、韓国から申請した健康管理手当の却下処分の取消しを求める(第1次)崔季K裁判・控訴審判決と崔さんが死亡したために遺族が請求した「葬祭料請求」の却下処分の取り消しを求める(第2次)崔季K裁判・控訴審判決を下しました。
  「被爆者はどこにいても被爆者で」という司法判断が定着している現在、海外からの申請を認めないとか、死亡した場所が日本でないから葬祭料を支払わないなどという理不尽な行政府対応が認められるわけがありません。被告の控訴を棄却する原告勝訴の判決でした。
 一審判決では、被告・長崎市は国の意向に従い、無謀かつ不当な控訴をおこないました。高齢化し一刻の猶予もなく救済を求めている在外被爆者を苦しめる暴挙でした。
 さる5月10日に広島地裁では、在米被爆者の同種裁判において、原告の訴えを認める判決を下しています。司法判断は明らかです。これ以上、裁判を続け、被爆者や遺族を苦しめることは許せません。
 被告・長崎市(国も)は不当な控訴を行って在外被爆者援護を遅らせた責任を感じるべきで、裁判の途中に無念の死を遂げた故崔季Kさん及び遺族に謝罪すべきです。そのうえで、すみやかに判決に従うべきです。




1、被告・長崎市は、故・崔季Kさんおよび遺族にたいし、この間の不誠実な対応によって、崔季Kさんを死に至らしめたことについて、謝罪することを求めます。

2、控訴審判決を受け入れ、上告することなく、直ちに、故人の遺族に対して、手当等を払うことを求めます。
 


    9月 日  要請者氏名
               住所(または所属団体)


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