三菱元徴用工・手帳・葬祭料裁判  


 (2008年8月24日更新)


   三菱元徴用工・手帳裁判 控訴審判決!  


日時: 9月2日(火) 13:10
場所: 広島高裁 304号法廷


2006年の広島地裁の不当な判決をくつがえすためにたたかわれてきた控訴審の
判決が、ついに9月2日にむかえることとなりました。


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 『三菱徴用工・手帳裁判とは』
 この裁判は、2005年6月16日に、国と広島県知事、広島市長を相手に、被爆者健康手帳の申請却下の取り消しと健康管理手当の申請却下の取り消しを求めるとともに、損害賠償を求めるものとして、広島地裁に提訴したものです。
 2002年の郭貴勲裁判の勝利判決確定後、三菱元徴用工裁判の原告の中ですでに被爆者健康手帳を取得していた者はもちろん、未取得者も手帳申請を行い、健康管理手当の支給申請をしてきました。この結果、2名の原告を除き、生存している原告は全員、健康管理手当を受給できるようになりました。しかし、一度は来日しなければならないという条件があるため、闘病生活で来日が不可能なイサンヨプ李相Yさんとチュチャンユン朱昌輪さんは、援護の対象外となってきたのです。2005年1月の広島高裁判決で勝訴したことをふまえ、同じ境遇にあった2人の原告が援護の対象外とされている不合理を問い、救済を求めて新たな裁判を起こすこととなった。
 イサンヨプ李相Yさんは、脳内出血で歩くことも話すこともできない状態でした。2004年11月に代理人をつうじて広島県知事に被爆者健康手帳の交付を申請しましたが、2005年1月に却下処分が下されました。日本政府と広島県に対して、手帳申請の却下処分を取り消すとともに、損害賠償を請求しました。原告本人は、2007年4月に亡くなりました。
チュチャンユン朱昌輪さんは、脳梗塞をわずらい、治療中でした。被爆者健康手帳を持っているので、2005年3月に代理人をつうじて広島市に健康管理手当の申請を行いましたが、同3月広島市長から却下されました。日本政府と広島市に対して、健康管理手当の却下処分を取り消すとともに、損害賠償を請求しました。原告本人は、2005年の夏に亡くなりました。
 手帳の申請も手当の申請も却下した理由は、どちらも韓国に居住し、日本国外からの申請であるという理由からです。より援護の必要性が高いのにもかかわらず、日本に来日できないという理由だけで被爆者としての権利が行使できないのは全く不合理であり、明かな差別なのです。
 2005年10月に長崎の被爆者である崔季K(チェゲチョル)裁判で勝訴が確定したことを受けて、 広島市はチュチャンユン朱昌輪さんに対する却下処分を取り消し、未払い分も含めて手当を支給するように改めました。実質的に請求内容が実現したために広島市への却下取り消しを求める部分については争う必要がなくなりました。

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 『広島地裁の不当判決』
 しかし、2006年9月26日、広島地裁は不当な判決を下しました。
 李相Yさんについては、2005年の9月27日に息子さんに連れられて長崎市で手帳を取得できたために、訴えの利益がなくなったと棄却しました。また、損害賠償については、来日を求めて調査することには合理性があるとして棄却し、国の主張を認める判決となりました。朱昌輪さんについては、広島市に対する却下処分の取り消しを求める訴えは前述の理由で取り下げました。残る争点であった損害賠償については、手当を却下したことは違法であったとしましたが、その当時は違法性を認識できなかったから過失はないとして棄却しました。

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『高裁判決をとりまく状況』
 在外被爆者の援護をめぐる状況は、以前とは大きく前進してきています。
 2007年11月1日、三菱広島・元徴用工被爆者裁判において、最高裁で勝利判決を勝ちとりました。在外被爆者を排除してきた日本政府を断罪し、原告全員に対する国家賠償を命ずる画期的な判決でした。 2008年6月には、国外からも手帳の申請ができるように被爆者援護法が改正されました。また7月31日には、在ブラジル被爆者裁判において、広島地裁は「来日しないという理由だけで手帳の交付申請を却下したのは裁量権の乱用で違法」として、日本政府を国に損害賠償を命じる判決を下しました。在外被爆者を排除してきた日本政府の姿勢は、あらゆる裁判で批判にさらされ、根本からの見直しを迫られてきているのです。「国外からの手当の申請を認めよ」「国外からの手帳の申請を認めよ」という原告二人の願いは、実質的に認められるようになってきています。
 今回の高裁判決では、地裁判決をくつがえし、亡くなった原告や遺族の労苦に対して、損害賠償が認められるかどうかが注目されます。         
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多くの支援者で判決を見守りたいと思います。
判決後報告集会があります。
ご支援よろしくお願いします。

三菱広島・元徴用工被爆者の裁判を支援する会
http://ha.seikyou.ne.jp/home/nkhp/   
Email:nthr@ms1.megaegg.ne.jp
連絡先:090−1337−6174(山田)



地裁判決2006年9月26日(word)

地裁判決要旨

地裁判決のお知らせと判決を受けての抗議文


 『三菱徴用工・手帳・葬祭料裁判とは』

 今年1月19日、三菱広島・元徴用工被爆者裁判において、広島高裁で一部勝訴の判決を勝ちとることができました。高裁判決では、強制連行の違法性を認定したが、国と三菱の損害賠償責任については「時効・除斥」「日韓請求権協定にもとづく財産権措置法」で免罪されされました。しかし、在韓被爆者を違法に排除してきた日本政府の誤りを断罪し、損害賠償を認めたことは画期的なものでした。
その後、国は高裁判決を不服として上告し、原告も強制連行と強制労働の責任を追及し、上告を行っているところです。
闘いは最高裁へ移っています。
 一方、郭貴勲裁判の勝利判決確定後、すでに被爆者健康手帳を取得していた者はもちろん、未取得者も手帳申請を行い、健康管理手当の支給申請をしてきました。この結果、2名の原告を除き、生存している原告は全員、健康管理手当を受給できるようになりました。しかし、一度は来日しなければならないという条件があるため、闘病生活で来日が不可能な李相Yさんと朱昌輪さんは、援護の対象外となっているのです。
 李相Yさんは、脳内出血で歩くことも話すこともできない状態です。2004年11月に代理人をつうじて広島県知事に被爆者健康手帳の交付を申請しましたが、2005年1月に却下処分が下されました。
朱昌輪さんは、脳梗塞をわずらい、治療中です。被爆者健康手帳を持っているので、2005年3月に代理人をつうじて広島市に健康管理手当の申請を行いましたが、同3月広島市長から却下されました。その理由は、どちらも韓国に居住しているという理由からです。より援護の必要性が高いのにもかかわらず、日本に来日できないという理由で被爆者としての権利が行使できないのは全く不合理であり、差別です。
 この裁判は、国と広島県知事、広島市長を相手に、被爆者健康手帳の申請却下の取り消しと健康管理手当の申請却下の取り消しを求め、損害賠償を求めるものです。

三菱広島・元徴用工被爆者裁判を支援する会
  連絡先 090−1337ー6174(山田忠文)
ホームページhttp://ha2.seikyou.ne.jp/home/nkhp/
e-mail nthr@ms1.megaegg.ne.jp


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6月15日、広島地裁へつぎの手帳裁判が提訴されました。

三菱広島元徴用工被爆者裁判原告は、全員が被爆者であることは
間違いのない事実ですが、この方たちのうち、
被爆者手帳や被爆確認証をもちながら病気で来日できないために、
必要であるにもかかわらず、健康管理手当てを受け取る手続きができない方がおられます。

裁判で負け続けているにもかかわらず、国は未だに在外被爆者を同等に扱おうとしません。

その方たち2名がこのたび、国・広島県・広島市を相手に裁判を提訴しました。


訴    状 地裁提訴時の訴状です。


第1回口頭弁論

日時:2005年8月30日(火)13:30〜
場所:広島地方裁判所334号法廷 

第2回口頭弁論(広島地裁)
2005年11月15日(火)  11時00分 
広島地裁

第3回口頭弁論
2005年12月22日(木) 11時00分 
 (広島地裁)

訴訟は引き続き行われます。

第4回口頭弁論
2006年2月28日(火) 11:00 
在韓被爆者「手帳」申請却下処分・同健康管理手当却下処分の取消訴訟(三菱元徴用工手帳裁判)
 (広島地裁)
第5回口頭弁論
2006年4月20日(木) 13:15 
在韓被爆者「手帳」申請却下処分・同健康管理手当却下処分の取消訴訟(三菱元徴用工手帳裁判)
 (広島地裁)
第6回口頭弁論
2006年6月20日(火)11:00
三菱元徴用工手帳・葬祭料裁判(結審予定)
   (広島地裁)
地裁判決
2006年9月26日(火) 13:10
場所: 広島地裁 304号法廷 
控訴審第1回口頭弁論
2007年1月25日
控訴審第2回弁論
2007年4月17日(火)14:00
控訴審第3回口頭弁論
2007年6月22日
控訴審第4回口頭弁論
2007年8月7日
控訴審第5回口頭弁論
2007年11月6日
控訴審第6回口頭弁論
2008年1月18日
控訴審第7回口頭弁論
2008年3月21日
高裁判決
2008年9月2日(火)13:10
場所:広島高裁


「三菱広島・韓国人元徴用工被爆者裁判」は、
2005年1月19日の高裁での勝訴判決ののち、
最高裁へ上告されています。
http://ha2.seikyou.ne.jp/home/nkhp/index.htm

判決はこちら


この裁判は「三菱広島元徴用工被爆者裁判を支援する会」が中心となり、支援しています。