被告(国)側 第3準備書面 

 被告らは,本書面において,原告の2002年(平成14年)4月26日付け準備書面(2)(以下「原告準備書面(2)」という。)及び同年5月17日付け準備書面(3)(以下「原告準備書面(3)」という。)における主張に対し,以下のとおり主張,反論する。また,原告の2002年(平成14年)5月22日付け求釈明申立書(以下「原告の求釈明申立書」という。)に対し,本件に必要な限りで回答する。
 なお,略称等については,特に断らない限り従前の例による。

第1 被爆者援護法11条1項の認定について(原告の求釈明申立書一項について)

 1 原告の主張の誤り

  ア 原告は,原告への被爆者援護法11条1項の認定(以下「11条認定」という。)の取扱いを
    述べ)こうした取扱いは被告らの主張と矛盾するとるる主張する(原告準備書面(2)
     第1,4(6ページ以下))。
     しかしながら,原告に対する取扱いは被告らの主張と何ら矛盾しないばかりか,原告の
    上記主張は,本件における争点を曖昧にし,不当に訴訟を混乱させるものであるといわ
    ざるを得ない。

  イ すなわち,本件における争点は,被爆者援護法が日本に居住も現在もしない者に対しても
    適用されるか否かという法の解釈問題である。
    しかして,被爆者緩護法の適用対象者がどの範囲であるかは,同法の解釈によって客観的
   に決定されるものであって,それに尽きる。一部の取扱いのあり方によって,被爆者援護法の
   適用範囲が左右されるわけではない。万が一,具体的事例において,被告らの主張と整合し
   ない取扱いを行った案件が存在したと仮定しても,それは,当該取扱いが,在外被爆者を適用
   対象者としない被爆者捷護法の運用として正しくなかったという帰結になるにすぎない。したが
   って,個々の取扱いと被告らの主張の整合性に関する主張は,本件争点の解明に何ら資する
   ところがないばかりか,訴訟の混乱を招き有害である。

  ウ 以上のとおり,原告の主張はそれ自体失当である。したがって,被告らとしては,本件の争
   点に意味があると思われる法解釈の問題に限って,11条認定に関する原告の主張(求釈明
   事項を含む。)に反論することとする。

 2 被爆者援護法1条の「被爆者」たる地位と11条認定の関係について(原告の求釈明申立書
  一項1ないし3について)

  (1)被爆者援護法1条の「被爆者」たる地位について

   被爆者援護法は,被爆者健康手帳交付決定を受けた被爆者のみを適用対象者としているから
  (同法1条),被爆者健康手帳交付決定を受けることによって付与される「被爆者」たる地位とは,
  同法の適用対象者たる被爆者の地位(法的地位)である。しかして,既に繰り返し主張していると
  おり,被爆者援護法は,日本に居住又は現在する被爆者のみを適用対象としているから,同法の
  適用対象者たる被爆者の地位は,日本に居住又は現在する限りにおいて認められる。したがって,
  被爆者援護法1条の「被爆者」たる地位は,日本に居住も現在もしなくなることにより失われ,同法
  の適用を再び受けるためには,改めて「被爆者」たる地位を再取得する必要がある。原告が,日本
  に居住又は現在する間に取得した「被爆者」たる地位は,いずれも,日本に居住も現在もしなくなっ
  たことによって,失われている。

  (2)被爆者援護法11条に基づく認定について

  これに対し,被告ら第2準備書面第1,4(5ページ以下)で述べたとおり,11条認定は)当該負傷
  又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因するとの事実を公の権威をもって確定する行為である。
  そして,このような過去の一時点における事実の確認がその後の事情により左右されることはな
  いから,11条認定を受けた者が,その後に日本に居住も現在もしなくなり,「被爆者」たる地位を
  喪失したとしても,いったんなされた事実確認の効力に消長をきたすものではない。したがって,
  いったん日本に居住も現在もしなくなった者が,再度日本に居住又は現在するようになった場合に,
  改めて11条認定を受ける必要はない。原告が平成8年12月9日に受けた11条に基づく認定の効
  カは,韓国帰国により失われていない。


 原告の求釈明申立書一項4について
  (1)原告の求釈明事項一項4は,11条認定の申請から認定決定までの間,申請者が「被爆者」
   たる地位を有している必要があるか否かを問うものである。しかしながら,本件において,原告
   が平成8年12月9日に11条認定を有効に受けたことは,当事者間に争いがない。争われている
   のは,原告がいったん有効に取得した「被爆者」たる地位及び11条認定が,日本に居住も現在も
   しなくなったことによって,どうなったかという点のみである。したがって,原告の求釈明事項一項
   4は,本件の争点と無関係であり,釈明の必要を認めない。

  (2)なお,原告は,郭事件における被告国らの主張が,本件における原告への取扱いと矛盾する
   と主張するので,念のため付言するに,郭事件では,原告が本件で問題としているような,申請
   後に離日して認定前に再入国した者の取扱いは争われていない。郭事件においては,同事件
   原告から,被告国らは申請後に離日した被爆者に対しても特別葬祭給付金を支給しているとの
   主張がされたため,被告国らは,特別葬祭給付金についても,申請時だけでなく支給認定時も
   日本に居住又は現在していることを要件としている旨を主張したものである(主張の詳細は,原
   告準備書面(2)23ページ以下のとおりである。)。したがって,申請後に離日して認定前に再入
   国した場合の取扱いについて,これまでに被告国が主張したことはない。

策2 医療給付と医療特別手当・特別手当の関係について

 1 被告らの主張

  原爆医療法及び被爆者特措法の制定経緯,医療特別手当・特別手当の趣旨,被爆者援護法の
  前文等のいずれからしても,被爆者に対する最も基本的な援護として位置づけられているのは
  医療給付であり,各種手当の支給は,医療給付等のみでは援護の措置として十分ではないと
  判断される者に対して,補完的に支給されるものである。つまり,医療給付がすべての「被爆者」
  に対して行われる最低限の援護であるのに対し,各種手当は別途の要件を満たした「被爆者」に
  対してのみ,健康保持ないし増進を補完する趣旨で上乗せ的に行われる援護なのである。この
  ように,各種手当の支給が,医療給付の補完的・上乗せ的な援護として位置づけられていることに
  照らせば,医療給付の支給対象から除外されている在外被爆者に対して各種手当のみを支給する
  などということは全く予定されていないのである。このことは既に被告らにおいて主張しているとおり
  である(被告ら第1準備書面第3,1,(4),イ(10ページ以下)等参照)。

 2 原告の主張

   これに対し,原告は,医療給付は援護の一内容にすぎず,被爆者の健康保持及び向上という
  目的のための手段の一つにすぎないのであるから,諸手当を医療給付の補完的,上乗せ的給付
  ととらえる被告らの主張は誤っており,医療給付を受け得ない在外被爆者も各種手当を受給でき
  る旨述べる(原告準備書面(2),策1,2,(2)及び(3),第3)。

 3 原告の主張の誤り

  しかしながら,原告は,被告らの主張を正解せずに論難した上,論理を飛躍させているにすぎない。

   (1)原爆法の立法目的について
   まず,被告らは,被爆者の健康の保持及び向上という目的のために医療給付という援護がなさ
   れていること,被爆者の健康の保持及び向上という目的のための援護としては,医療給付以外
   にも諸手当の支給があることを否定していない。むしろ,原告が主張するとおり,原爆法の立法
   目的が「健康の保持及び向上」であることからすれば,「健康の保持及び向上」に直接的に資
   する医療給付が同法の基本的かつ根幹的な給付であり,同目的達成に間接的に資する各種
   手当等の給付が補完的,上乗せ的な給付であると解することは,立法目的に極めて整合する
   解釈である。
    したがって,原爆法の立法目的が「健康の保持及び向上」であることを強調する原告の主張は,
   被告らの主張の根拠となるものであっても,被告らの主張に対する反論において援用できるも
   のではない。原告の上記主張は失当である。

   (2)原爆法の立法経過について
    そして,被告ら第1準備書面第3で述べたとおり,被爆者援護法制定過程からすれば,各種
   手当が補完的ないし上乗せ的な援護であることは明白である。

    ア 原爆医療法について
     原爆医療法は,被爆者を援護するために,最初に制定された法律であり,その内容は,
     医療及び健康診断である。このことから明らかなように,被爆者の援護の最も基本的な
     給付は医療給付なのである。

      しかも,その医療給付を受け得る者,すなわち原爆医療法の適用対象者は,日本に居住
     又は現在する者であることは,被告らにおいて繰り返し述べているところであり(被告ら策1
     準備書面策3,1,(1)等参照),最高裁昭和53年判決も,「その3条1項にはわが国に居住
     地を有しない被爆者をも適用対象者として予定した規定があることなどから考えると,被爆
     者であってわが国内に現在する者である限りは,(中略)広く同法の適用を認め」ると判示
     して,その適用対象者を日本に居住又は現在する者に限られる旨述べているのである。

    イ 被爆者特措法及び被爆者緩護法について

      被爆者特措法は,原子爆弾の傷害作用の影響を受けた者の中には,身体的,精神的,
     経済的あるいは社会的に生活能力が劣っている者や,現に疾病に罹患しているため,他の
     一般国民にみられない特別の支出を余儀なくされている者等の特別な状態にある被爆者が
     数多く見られることから,その特別の需要を満たし,生活の安定を図るためには,原爆医療
     法により医療の給付等のみでは十分ではないと判断されるため,原爆医療法による援護を
     補完し,上乗せするために,各種手当等の支給を援護内容として制定された法律である。
     被爆者特措法が原爆医療法を前提としていることは,受給主体である「被爆者」の要件を
     原爆医療法にかからしめていること(同法4条の2),原爆医療法における傷病等の確定を
     前提としていること(同法2条,3条)などから明らかである。

     そして,被爆者援護法も,原爆医療法及び被爆者特措法を一本化したものであって,各種
     手当等は医療給付の補完的,上乗せ的なものであって,医療給付を前提としているもの
     である。
      したがって,被爆者持措法及び被爆者援護法の適用対象者は,原爆医療法同様となる。
     このことは,既に被告ら第1準備書面第3,1,(2),(3)で述べたとおりである。

    ウ 原告の主張の誤り

     なお,原告は,被爆者特措法に関し,生活援護の観点から拡充されたものであるとの趣旨
     説明がなされていることをもって,医療給付の補完ないし上乗せではないと主張する。しか
     しながら,生活援護のための諸手当が必要となるのは,医療や健康診断のみでは被爆者の
     援護として十分ではないからであり,医療や健康診断に追加して補完的ないし上乗せ的
     援護が必要とされるからである。原告の主張は被告らの主張に対する反論となっていない。
      また,原告は,医療給付と各種手当は全く別個の援護であり,原爆医療法の適用対象者
     となっていない者でも,被爆者特措法に基づき手当の支給を受けることができると主張する
     ようであるが,上記のとおり,被爆者特措法は,その受給主体である「被爆者」の要件を原爆
     医療法にかからしめ(同法4条の2),あるいは,原爆医療法における傷病等の確定を前提とし
     ているのであるから(同法2条,3条),原爆医療法の適用対象者となっていない者が被爆者
     特措法に基づく手当支給を受けられないことは明らかである。したがって,原爆医療法の適用
     対象者ではない在外被爆者が,被爆者特措法に基づいて各種手当の支給を受けることは
     できない。
 
      さらに,仮に被爆者特措法や被爆者援護法が,原爆医療法と異なり,日本に居住も現在も
     しない被爆者をも適用対象者とするのであれば,当然在外被爆者に対する各種手当の支給
     機関を定めるべきであるのに,そのような規定をおいていないこと,したがって,被爆者特措
     法や被爆者援護法も原爆医療法同様,日本に居住も現在もしない被爆者を適用対象者として
     いないというほかないこと,以上の点は,被告ら第1準備書面第3,被告ら第2準備書面第4等
     において詳述したとおりである。
      したがって,原告の上記主張は失当である。

 4 医療特別手当及び特別手当について

    次に,原告が受給していた医療特別手当と特別手当について特に論じるに,両手当が医療
    給付の補完的,上乗せ的給付であり,医療給付の対象者となっていない者へ支給されること
    は予定されていないことは明らかである。

  (1)医療給付と医療特別手当の関係について

    原告は,「医療特別手当の支給には終期がないにもかかわらず,1997年2月分でうち切られて
    しまった」と述べる(原告準備書面(2),第1,4,(1)(6ページ))。
     しかしながら,これについては,原告自身が訴状で述べていることが正しい。すなわち,「1997
    年2月,原告につき,下唇のケロイドの手術及びその後の治療が一通り完了して,『当該認定に
    係る負傷又は疾病の状態にあるもの』(同法24条1項)との要件に該当しなくなったため,法24
    条4項に『医療特別手当の支給は,・・・第1項に規定する要件に該当しなくなった日の属する
    月で終わる。』と規定されているとおり,前記医療特別手当の支給は同年2月分の支給で終了
    した」(訴状請求の原因三,2(6へ}ジ))のである。

     原告自身が認めるように,医療特別手当は,医療給付と同様,11条認定に係る負傷又は
    疾病につき要医療状態にあることを理由として,医療給付では賄えない保健上の配慮に責や
    される出費に対応するものとして,手当を支給することとしているのであり,最低限の援護である
    医療給付との関係において,上乗せ的ないし補完的な趣旨を有する健康保持・増進施策として
    の給付なのである。
    したがって,医療給付を受け得る地位にない被爆者が,医療特別手当のみを受給するなどと
    いう事態は全く想定されていないのである。

  (2)医療給付と特別手当の関係について

   そして,特別手当は,その支給対象者を「策11条第1項の認定を受けた者」としていることから
   明らかなように,過去11条認定を受けたこと,すなわち医療給付を受ける状態にあったことを
   前提として初めて給付申請のできる手当である。したがって,特別手当は,現在は治癒した
   状態にあるとしても,当該疾病等の再発防止のために配慮する必要があり,そのような観点
   から,医療給付だけでは賄えない再発防止のための保健上の配慮に費やされる出費に対応
   するものとして,特別手当を支給することとしているのである。したがって,特別手当も,最低限
   の援護である医療給付との関係においては,上乗せ的ないし補完的な趣旨を有する健康保持・
   増進施策であって,医療給付を受け得る地位にない被爆者が,特別手当のみを受給するなどと
   いう事悪は全く想定されていないのである。


第3 原告準備書面(2)第3,2,(7)及び第4について

 被爆者援護法に基づく援護が義務ではないことについて

  (1)各種給付と「被爆者」たる地位の関係について

   原告は,被爆者援護法に基づく援護は権利であって義務ではないから,権利から元々の
   「地位」が制限を受けるなどということがあってはならないと主張する(原告準備書面(2)
   第3,2,(了)18ベレジ)。
   しかしながら,被爆者援護法1条に基づく被爆者健康手帳交付決定は,単に被爆事実を確認
   するものではなく,同法に基づく援護の対象者としての地位を付与するものである。このように
   「被爆者」たる地位が,被爆者援護法に基づく援護を受けるために付与される法的地位である
   から,法律上およそ同法に基づく援護を受け得ないとされている者に対して,「被爆者」たる地位を
   与えることが予定されているとは解し得ない。原告の上記主張は失当である。

  (2)被爆者援護法に基づく援護を受けない「被爆者」がいることについて

   ア また,原告は,原爆医療法制定当時には,「被爆者」でありながら法に定められた援護策を
    何一つ受けない者が多数存在していたところ,そのような者も「被爆者」として容認されていた
    のであるから,かっての被告国は,「被爆者」たる地位を喪失するのは,「被爆者」たる主体が
    死亡した場合だけであり,援護を受けるか否かは「被爆者」たる地位の要件でないことを認めて
    いたと主張する(原告準備書面(2),第4(18ページ以下))。

   イ しかしながら,原告の上記主張は論理の飛躍が甚だしい上,被告らの主張を全く理解してい
     ない。
     まず,被爆者援護法の適用対象者が,同法上の援護の実施を受けるか否かは,その者の
    自由であって義務ではないから,「被爆者」の地位を有しながら,同法に基づく援護を受けない
    者が生じることはあり得る。このことから明らかなように,被爆者健康手帳交付決定を受けて
    「被爆者」たる地位を有する者が,現実に援護を受けるか否かは「被爆者」たる地位と全く関係
    がない。
    そして,被告らにおいて,現実に援護を受けることが「被爆者」たる地位の要件であるなどと主張
    したことはない。
     被告らが主張しているのは,被爆者援護法上,およそ援護を受けられない(すなわち,法律上,
    緩護の対象者から除外されている)者が,被爆者援譲法の適用対象者であることはあり得ない
    ということである。ここで問題とされるべきであるのは,被爆者援護法(及び原爆医療法)におい
    て医療給付の給付対象から除外されている在外被爆者が,同法の適用対象者であるということ
    があり得るかという法解釈の問題であって,同法において給付対象者となっている被爆者が
    実際にその権利を行使し,利益を享受しているかどうかという事実の問題ではない。法律の
    適用対象者の範囲の問題(法律がどの範囲の者に権利利益を付与しているかの問題)と,適用
    対象者が当該法律によって付与された権利を積極的に行使しようとするか否かの問題は,全く
    別個の問題である。原告の上記主張は,論理が混乱しており失当である。

    なお付言するに,被告らにおいて,「被爆者」たる地位を喪失するのは,「被爆者」たる主体が
    死亡したときのみであると認めたことはない。被爆者緩護法施行規則8条は,「被爆者」が死亡
    した場合の被爆者健康手帳の返還についての規定であり,それ以上の意義はない。すなわち
   ,被告らにおいて,「被爆者」たる地位を喪失するのは,「被爆者」たる主体が死亡したときのみで
    あると認めたという意義はない。そもそも,施行規則によって,法律上の地位の得喪要件が定ま
    るものではない。

 2 憲法14条違反について

  (1)原告は,「日本に居住する『被爆者』であれば,例え生涯にわたって,法に定められた援護策
    を何一つ受けなかったとしても,『被爆者』たる地位は死ぬまで剥奪されない。これに対して,
    日本に現在しかない『被爆者』は,いったん日本の出国すれば,日本国外では医療給付が
    事実上受けられないというだけの理由で『被爆者』たる地位を剥奪される」こととなり,憲法14条
    に反する不合理な差別が生じたと主張する(原告準備書面(2)第4(18ヘージ以下))。

  (2)しかしながら,被告らは,在外被爆者は医療給付が事実上受けられないから,「被爆者」たる
    地位を失うと主張したことはない。被告らは,在外被爆者は,被爆者援護法及び原爆医療法の
    規定上、医療給付を受けられないことととされているから,医療給付を基本的な給付とする同法
    は在外被爆者を適用対象者としていないと主張しているのである。

  (3)そして,被告ら第1準備書面第3,4,(2),ウ(28ページ以下),同第2準備書面第8,3(38ぺー
    ジ)で述べたとおり,戦争という国の存亡をかけての非常事態の下における犠牲は,戦争犠牲
    又は戦争被害として国民の等しく受忍しなければならなかったところであり,最高裁判決におい
    ても,いわゆる戦争被害について,憲法29条3項に基づく補償請求をすることは認められていな
    い(最高裁昭和43年11月27日大法廷判決・民集22巻12号2808ページ等)。これに対し,被爆
    者の犠牲は,同じく戦争被害ではあるが,「放射能による特殊な健康被害」(被爆者援護法前
    文参照)であることにかんがみ,特に政策的見地から,一定の救護措置を講ずるべく,原爆法が
    制定されたのである。そして,政策的判断に基づき救護措置を講ずる場合に,各人についての
    経済的,社会的その他種々の事実関係上の差異又は事柄の性質上の差異を理由としてその
    取扱いに区別を設けることは,それが立法府の裁量の範囲を逸脱するものでない限り,合理性
    を欠くということはできず,憲法14条1項に違反するものではないというべきところ(最高裁平成9
    年3月13日第一小法廷判決・民集51巻3号1233ヘージ,最高裁平成元年3月2日第一小法廷判
    決・判例時報1363号68ページ等参照),被爆者援護法に基づく給付が我が国社会の構成員の
    税負担を財源として,特殊な健康被害に対して保健・医療・福祉にわたる援護対策を講じるもので
    あること,被爆者に対して援護措置を講ずるに当たっては,法的救済が認められていない他の一
    般の戦争被害者との均衡を考慮する必要もあることなどからすれば,在外被爆者のように現在の
    日本社会と何らかかわりも持たない者に対して,健康保持の施策を及ばさないとする立法施策は
    極めて合理的であって,憲法14条に違反しないことは明らかである。
     法律の適用範囲・適用対象者の問題は当該法律の法文・解釈の問題であり,当該法律上の
    給付を積極的に受けるかという問題は当該法律の適用対象者の事情・意向の問題であり,当該
    法律上の援護措置の事実上の受給可能性は事実の問題であるから,それぞれ別個の問題で
    ある。原告の上記主張は,これを意図的に曲解・混同した上で,合理的区別を憲法14条1項に
    反する差別であると論難しているものであって全く失当である。


第4 原告準備書面(2),第5について

 1 特別葬祭給付金と医療給付との関係について

  (1)原告は,「被告らは,被爆者健康手帳が交付されると同時に,特別葬祭給付金の申請を済ま
   せ,その足で日本を出国すること,言い換えれば,医療給付とは無関係に『特別葬祭給付金』の
   支給を行うことを,認めていたのである。」と主張する(原告準備書面(2),第5,2(22ページ))。

  (2)しかしながら,前記第3において繰り返し述べたとおり,法律の適用対象者は誰かという法解釈
    の問題と,適用対象者が当該法律上の給付を積極的に受けるかという事実の問題は,全く別個
    である。医療給付を受けずに特別葬祭給付金のみを受給する「被爆者」がいたとしても,その者
    も,日本に居住又は現在する限りは,法律上は,医療給付を受けることができる給付対象者な
    のであって,医療給付の対象者となっていない者が特別葬祭給付金を受給しているわけではな
    い。個々の医療給付対象者が実際に医療給付を更けるか否かは,被爆者援護法の適用範囲と
    は関係がない。

 原告の妹・李在南に対する特別葬祭給付金の支給について(原告の求釈明申立書二について)

  (1)原告は,広島市は原告の妹である李在南が平成8年11月16日までしか日本に滞在しないこと
    を知りながら,同年12月10日に特別葬祭給付金の支給認定を行っており,上記取扱いは被告
    らの主張と矛盾すると主張する(原告準備書面(2)第5,3(23ページ以下))。

  (2)しかしながら,前記第1で述べたとおり,本件における争点は被爆者援護法の適用対象者がど
   の範囲の者かという問題であり,同法の解釈によって客観的に決せられるものであるから,個別
   事案における取扱いを根拠とする主張はそもそも主張自体失当である。

  (3)したがって,原告の上記主張及び求釈明事項に回答する必要は本来ないと解するが,原告の
   主張は事実関係に誤認があるので,以下,念のため付言する。

   ア 李在南に対する特別葬祭給付金の支給認定がされたのは,平成8年12月10日ではなく,同
     年11月15日である(乙第8号証の1,2)。同人に対する「特別葬祭給付金認定通知書」には,
     平成8年12月10日との日付が記載されているが,これは通知書の出力日であって,認定日
     ではない。特別葬祭給付金認定申請は短期間に膨大な件数に及んでいたため(広島市におい
     ては,平成8年11月度には534件の申請件数があった。),事務処理が間に合わず,認定の
     翌月10日付けで「特別葬祭給付金認定通知書」を発送する取扱いをしていたものにすぎない。

   イ 以上のとおり,李在南に対する特別葬祭給付金の支給認定は,同人が在日中に行われたも
     のであり,認定通知書が事務的に後日発送されたにすぎない。したがって,李在南が特別葬
    祭給付金の支給認定を受けた時点では,同人は「被爆者」たる地位は喪失していない。


第5 政令第148号について

 1 政令第148号の制定経緯及び趣旨

     平成14年4月1日,原子爆弾に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令第148
    号が交付された(以下「政令第148号」という。)。政令第148号の制定経緯及び趣旨は次のとお
    りである。

  (1)厚生労働大臣は平成13年,在外被爆者に対して今後新たにどのような方策を講じることが可能
    かを検討するために,私的諮問機関である在外被爆者に関する検討会を開催した。同検討会は,
    同年12月10日に報告書をまとめ,在外被爆者に対して現行の被爆者援護法を適用することには
    様々な問題点があるとした上で,当面行うべき具体的施策の一つとして,「日本国内に居住も現
    在もしていない者に対する被爆者健康手帳の取扱いについて,その明確化が必要である」との
    考えを示した(乙策9号証)。

  (2)これを受けた厚生労働大臣は,平成13年12月18日の記者会見において「最初に在外被爆者の
    援護に関します当面の対応でございます。‥・しかし第一段階といたしまして,全ての在外被爆
    者が,今日日本にまいりまして被爆者健康手帳の交付が受けられるようにする。併せて日本を
    離れます時における届け出等の手続き規定も整備することにいたしまして,その所在を把握でき
    るようにすることを中心とするものでございます。」などと発言した(乙第10号証)。

  (3)厚生労働省は,上記の検討会及び厚生労働大臣発言を受けて,被爆者援護法施行令の改正
    に着手し,平成14年4月1日,政令第148号が公布された(同年6月1日施行)。政令第148号に
    は,@被爆者健康手帳交付決定を受けた者であって,国内に居住地又は現在地を有するもの
    が,国内に居住地及び現在地を有しないこととなる場合に,都道府県知事等に届出をすべき規
    定,A被爆者健康手帳の交付を受けたことのある者であって国内に居住地及び現在地を有しな
    いものが,国内に居住地又は現在地を有することとなった場合に,都道府県知事等に届出をす
    ることができる規定が創設された。

  (4)以上のとおり,政令第148号は,国外に在る被爆者の存在を念頭に,本邦と国外との往来に伴
    う手続を規定したものであり,これらの規定によって「被爆者」が国外に居住地及び現在地を移し
    た場合の把握が容易になるとともに,かつて手帳を保有していた者が来日した場合も,創設され
    た届出を行うことによって容易に被爆者援護法に基づく施策を受けることができるようになったも
    のである。

 2 出国による「被爆者」たる地位の喪失について

  (1)被爆者援護法の適用対象者は,日本に居住又は現在する者であるから,「被爆者」たる地位
    は,その者が日本に居住も現在もしなくなった時点で喪失する。この点については,被告らに
    おいて従前より主張しているとおりである。

  (2)これに対し,原告は,政令第148号は出国によっても「被爆者」たる地位が失われていないこと
    を認めたというしかないと主張する(原告準備書面(3)2)。
     しかしながら,原告の主張のとおりであれば,いったん「被爆者」たる地位を取得した者は,政
    令第148号が施行されたことによって,出国しても「被爆者」たる地位を失わないこととなり,再来
    日した場合も再度「被爆者」たる地位を取得する必要はないこととなったはずである。しかし,以
    下に述べるとおり,政令第148号は,そのような規定にはなっていない。
     すなわち,政令第148号の5条1項は,「被爆者健康手帳の交付を受けたことのある者であって
    国内に居住地及び現在地を有しないものは,国内に居住地又は現在地を有することとなったとき
    は,居住地(居住地を有しないときは,その現在地)の都道府県知事にその旨を届け出ることが
    できる。」とし,同条2項は,「前項の規定により届出をした者については,法第2条第1項及び第
    2項の規定にかかわらず,新たに被爆者健康手帳の交付を受けたものとみなす。」と規定してい
    る。つまり,政令第148号は,前回の来日時に「被爆者」たる地位を取得していた者であっても,
    再来日時には新たな「被爆者」たる地位を取得しなければならないことを前提としつつも,かかる
    者については手続を簡易にする観点から,同政令5条1項の届出をすれば,同条2項により被爆
    者健康手帳交付決定を受けたものとみなされ,簡易な手続で新たな「被爆者」たる地位を取得す
    ることができるとしたものである。
     以上のとおり,政令第148号は,日本に居住も現在もしなくなることによって「被爆者」たる地位
    が失われることを前提としており,従前の被告らの主張と何ら矛盾しない。原告の主張は突当で
    ある。

 3 国外への居住地変更届の意義

    政令第148号制定前は,滞在予定期間をあらかじめ聴取し,あるいは,健康診断の案内状等の
   返還等の事情を端緒として調査するなどの方法により,被爆者の出国事実の確認を行っていた
    が,事務処理を簡便にするために,同政令4条の国外への居住地変更届規定を創設したもので
    ある。

 4 まとめ

   法律上の地位の喪失といった法律の適用対象者に関する事項を政令や省令で定めることはでき
   ない。したがって,政令第148号によって,被爆者たる地位の喪失に関する解釈が変更されるとい
   うことはあり得ない。政令第148号は,専ら被爆者の便宜を図るためにあるいは事務処理を簡便に
   するためになされた改正にすぎないのである。


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