被告(国)側 第2準備書面 2002年5月23日 |
平成13年(行ウ)第84号 被爆者地位確認等請求事件
原 告 李 在 錫
被 告 国 ほか1名
被告ら第2準備書面
平成14年5月23日
大阪地方裁判所第7民事部合議1係 御中
被告ら指定代理人 大濱寿美
長田賢治
今辻義嗣
被告国指定代理人 小森雅一
岡山幸平
宮沢憲司
増井英紀
金山和弘
成井 進
被告大阪府指定代理人 西原次郎
小牟禮まゆみ
説楽広巳
被告らは,本書面において,原告の平成14年2月14日付け準備書面は(以下
「原告準備書面」という。)に対して反論する。
なお、略語については、特に断らない限り,従前のとおりとする。
第1 「被爆者」たる地位は,日本に居住も現在もしなくなった場合には喪失す
ることについて
1 被爆者援護法は日本に居住又は現在する者のみを適用対象としていること
被爆者援護法の法構造,立法者意思,法的性格等からすれば,同法は日本
に居住ないし現在する者を適用対象者としており,いったん「被爆者」たる
地位を取得した後に,日本に居住も現在もしなくなった場合には「被爆者」
たる地位を当然喪失し、「被爆者」であることを当然の前提とする諸給付を
受給できなくなることは,被告ら第1準備書面において詳述したとおりであ
る。
2 被爆者健康手帳交付決定等の実効について
(1) ところで,原告は,日本に居住も現在もしなくなった場合に「被爆者」
たる地位を喪失する旨の明文の規定がないことをもって,いったん取得し
た「被爆者」たる地位が,日本に居住も現在もしなくなることによって喪
失するということはできない旨主張する(原告準備書面第1,3及び4(6
ぺージ以下))。
(2)しかしながら,行政処分の効力は,行政行為の相手方の事情を法律事実
として,行政行為によって成立した法律関係が消滅する場合がある(塩野
宏「行政法T[第2版増補]」147ページ、掘勝洋「社会保障法総論」
279ぺ一ジ以下等参照)。
すなわち,行政処分を規定する法律が行政処分の効力存続要件として要
求している一定の事実が失われた場合には,当該行政処分はその前提を失
うことになり,その効力を消失する。けだし,法律は,社会,経済,財政,
政治事情等を総合考慮して,当該行政処分の効力が及ぶ範囲・対象等を定
めているところ,当該行政処分の前提となる要件事実が失われたにもかわ
わらず,当該行政処分の効力がそのまま存続するということは通常予定さ
れておらず,要件が喪失した場合には,行政処分の効力も消滅すると解す
るのが当該法律の趣旨にかなうからである。
このような行政処分の効力存続要件は,明文で規定されている場合もあ
るが,当該法律の解釈によって導かれる場合もある。例えば,在留資格を
付与されて本邦に在留する外国人が,再入国許可を受けずに在留期間の満
了前に出国した場合には,特段の明文規定はないが,在留資格は出国によ
り当然失われる(最高裁平成10年4月10日第二小法廷判決・民集52
巻3号677ページ)。これは,出入国管理及び難民認定法上,日本に在
留することが在留資格の効力存続要件となっていると解釈されるからであ
る。そして,このように,明文で行政処分の効力存続要件が規定されてい
ない場合には、解釈で同要件を導くことができるかどうかが問題となるが,
解釈上,同要件が導かれた場合には,行政処分の効力存続要件が欠けるこ
とによってその効力が失われるという帰結自体は,そのような明文規定が
設けられている場合と同じである。なお,この場合に当該行政処分の効力
が消滅するのは,当該法律の解釈に基づくから,法律による行政の原理に
反しないことは当然である。
(3) 以上に述べたことを,被爆者援護法についてみると,同法が日本国内に
居住ないし現在している者のみを適用対象としていることは上記1のとお
りであり,同法は被爆者が日本国内に居住ないし現在していることを被爆
者健康手帳交付決定及び諸手当支給決定の効力存続要件としていると解さ
れる。したがって,被爆者が日本国内に居住も現在もしなくなった場合に
は、被爆者健康手帳交付決定及び諸手当支給決定の効力は当然に失われる
のであり、このことは,何ら法律による行政の原理に反しない。原告は,
大阪地方裁判所平成13年6月1日判決(以下「大阪地裁判決」という。)
をその主張の根拠として引用するが,大阪地裁判決も,原告が引用する部
分の直後に,解釈によりある一定の事実の存続が行政処分の効力存続要件
と解されるべき場合があることを認めているのであるから(同判決31ぺ
ージ)、原告の主張は失当である。
なお,施行規則によって法的地位の得喪が左右されることはないから,
被爆者健康手帳の返還を求める施行規定がないことをもって,被爆者援護
法から導かれる「被爆者」たる地位の喪失という結論が覆るものではない
ことは論を待たない。
3 他の給付立法との比較について
原告は,他の法律との比較において,日本国内に居住も現在もしなくなっ
た者に受給権者たる地位を失わせる法律はないので,被爆者援護法のみが,
日本国内に居住も現在もしなくなった者の「被爆者」たる地位を喪失させる
ことは不合理である旨主張する(原告準備書面第1、4(7ぺ−ジ))。
しかしながら,法律は,社会,経済上の特定の認識事実に関して特定の趣
旨・目的が設定され,社会,経済,財政、政治事情等を総合考慮した上で制
定されるものであるから,その適用対象について単純に他の法律と比較でき
るものではない。例えば、原告準備書面別表中の,戦傷病者戦没者遺族等援
護法はいわば使用者の被用者に対する補償であるため,また,労働者災害補
償保険法は拠出制は採っているため,国外に居住等する者も適用対象者とし
て支給が継続されるのであるから,そのような当該法律の趣旨・目的及び諸
事情等を一切無視して,単純に,国外に居住等する者も適用対象となってい
るとの結論のみを比較しても意味がないのである。法律の適用対象は,当該
法律の条文や解釈(趣旨,目的及び諸事情)の探求によってなざれるべきで
ある。
なお,被告らが把握している範囲では,非拠出制の社会保障法であるにも
かかわらず,日本に居住も現在もしない者を適用対象としている法律は存在
しない。
4 被爆者援護法11条1項の認定について
(1) 原告は,「被爆者援護法25条に基づく特別手当の受給は、同法2条に
基づく『被爆者』たる地位にあるだけではなしえない。同法2条に基づく
『被爆者』たる地位に加えて,同法11条1項に基づく認定を受けた『被
爆者』たる地位にあることが必要である」から,被爆者援護法2条に基づ
く「被爆者」たる地位が,日本に居住も現在もしなくなることにより喪失
する旨を主張しても,同法11条1項の認定を受けた「被爆者」たる地位
は喪失してないことになる旨主張する(原告準備書面第1、2(4ないし
6ぺージ))。
(2) この点、原告の主張する「被爆者援護法11条1項の認定を受けた『被
爆者』たる地位」の意味内容が判然としないものの,仮に,「被爆者」た
る地位を失っても,同法11条1項の認定の効力が失われない以上,同法
25条1項の特別手当を受給できるという趣旨であれば,明らかに誤りで
ある。被爆者援護法上の諸給付,諸手当は,受給者が同法の適用を受ける
「被爆者」であることを前提として支給されるのであるから,被爆者援護
法2条による「被爆者」たる地位を失ったにもかかわらず、給付・手当を
受給できるということはあり得ない。
(3) なお、「被爆者」たる地位を有する者が,被爆者援護法25条1項の特
別手当を受給するためには,過去に同法11条1項の認定を受けたこと,
医療特別手当の支給を受けていないことの各要件に該当することについ
て,都道府県知事の認定を受けなければならないところ(同法25条2
項),同法25条2項の特別手当支給認定の効力は,被爆者が日本に居住
も現在もしなくなったことにより失われるが,同法11条1項の認定の効
力は,日本に居住も現在もしなくなっても失われない。
すなわち,特別手当支給認定は,単に被爆者援護法25条1項に定める
要件事実を確認するだけではなく,線愚者に対して特別手当の受給権を付
与する行政行為であるところ,被爆者が特別手当受給権を有し続けるため
には,前提として,被爆者援護法の適用を受ける「被爆者」たる地位を有
し続けていることが必要であるから,特別手当支給認定については,受給
者が「被爆者」たる地位を継続して有していること,すなわち,同人が日
本に居住又は現在していることが効力存続要件となる。
これに対し,被爆者援護法11条1項の認定は,当該負傷又は疾病が原
子爆弾の傷害作用に起因するとの事実の公の権威をもって確定する行為で
ある。すなわち,被爆者援護法11条1項の認定は,認定時点において一
定の事実があるかないかを確認する行為にすぎないところ,このような過
去の一時点における事実の確認がその後の事情により左右されることはな
いから,「被爆者」たる地位の喪失は,いったんされた事実確認の効力に
消長をきたすものではない。
5 国民の税負担について
原告は,被告らの主張は「国民の税負担」を前提とするところ、日本にお
いて納税義務を負っているのは日本国民だけではないことなどを述べ、被告
らの主張が虚偽であるとする(原告準備書面1,5(8ぺ一ジ))。
しかし,被告らは,非拠出制の社会保障法の適用対象者は我が国社会の構
成員に限定されるのが原則であり,非拠出制の社会保障法であるにもかかわ
らず,日本に居住も現在もしない者を適用対象としている法律は存在しない
と主張しているのであって,日本において納税義務を負っているのは日本国
民だけであると述べたことはない。
第2 「在外被爆者」について
原告は,被告らが使用した「在外被爆者」との言葉をもって,@日本に居
住あるいは現在して,被爆者健康手帳の交付を受けて「被爆者」たる地位を
取得した後に,日本に居住も現在もしなくなった者と,A現に日本国外に居
住し現在する者で,被爆者健康手帳の交付を受けたことがない者,つまり「被
爆者」の地位を取得したことがない者の二つが包括されているとし,被告ら
は@とAを併せて「在外被爆者」とした上で(原告準備書面第2(9ぺージ)),
被告らは,「被爆者」たる地位を有しない者,つまり,原告以外の者(Aの
者)について論じているにすぎないと述べる(同10ぺ−ジ)。
しかしながら,被告らは,被爆者援護法の解釈として日本に居住又は現在
することが「被爆者」たる地位の効力発生要件であり,かつ,効力存続要件
であると解されるので,@の者も,Aの者も、被爆者援護法の適用対象者で
はないと考えるが,本件においてはAの者に対する適用の有無は争点となっ
ていないと理解した上で,本件では,@の者(原告)について論じているの
である。
原告の論述は,被告らの主張を正解しないものであって,失当である。
なお,原告は,@については権利消滅要件が問題となると主張するが,被
告らは,被爆者援護法は、被爆者が日本に居住又は現在する限りにおいて援
護を行うことを内容とする法律であって,日本国内における居住又は現在は
「被爆者」たる地位の効力存続要件であると主張しているのであって,日本
に居住も現在もしなくなることが「被爆者」たる地位の消滅要件であると主
張しているのではない。原告の上記主張は,争点を誤るものである。
第3 給付内容からみた原爆法の法構造について
1 原告は,上記表題部分において,大阪地裁判決と、長崎地方裁判所平成1
3年12月26日判決(以下「長崎地裁判決」という。)を引用するので(原
告準備書面第3、1(11ぺ一ジ以下)),両判決引用部分が原告の反論と
思われる。
そこで,以下,引用部分につき被告らの反論を述べる。
2 大阪地裁判決について
(1) 被爆者援護法の給付内容と適用範囲について
ア まず,大阪地裁判決は,被爆者援護法においては,在外被爆者に対す
る医療給付は予定されていないことを認めつつも(同判決35,38ぺ
一ジ),「『被爆者』たる地位に基づく権利は医療給付の受給に尽きるも
のではないから,医療給付が受けられないとの一事をもって『被爆者』
たる地位が失われるということにはならない。」(同判決36ぺ−ジ)
と判示する。
イ しかしながら,大阪地裁判決は、被爆者援護法の前身である原爆医療
法の給付内容とその適用範囲に関する検討が欠落しており,失当である。
すなわち、大阪地裁判決が前提としている被爆者援護法は,医療給付
と各種手当等の支給の双方を援護の内容としているため、在外被爆者は
医療給付が受けられなくとも各種手当は受けられるから「被爆者」たる
地位を失わないとの論理が成り立ち得るのであるが、被告ら第1準備書
面第3,1,(1)(6ページ以下)で述べたとおり,被爆者援護法の前身
であり,適用範囲を同じくする原爆医療法は,医療給付のみを内容とし
ており,左外被爆者が原爆医療法に基づく給付を受ける余地は全くない。
したがって,在外被爆者は,医療給付が受けられなくとも各種手当は
受けられるから「被爆者」たる地位を失わないとの判示は、原爆医療法
には当てはまらないのであって,本件は,原爆医療法に基づく給付を
けることが完全に否定されている在外被爆者が、同法の適用対象者であ
ったかという問題として検討しなければならない。大阪地裁判決は,こ
の点についての検討が,そもモも不十分である。
(2) 存外被爆者が医療給付の支給対象から除外されていること
ア また,大阪地裁判決は、在外被爆者が医療給付を受けられないのは、
医療給付の性質上,国外での実施が事実上困難であることによるものと
解されると判示し(同判決35,36ぺージ),援護を受ける可能性と
「被爆者」たる地位を必然的に不可分一体のものとして解さなければな
らないものではないとも判示しているため(同判決37ぺージ),この
論理を原爆医療法にそのまま当てはめれば,原爆医療法に基づく給付を
受ける余地が全くない在外被爆者も,「被爆者」たる地位を有するとの
極論が導かれる可能性がある。しかしながら,このような解釈は、以下
に述べるとおり、原爆法の給付体系に明らかに反する。
イ(ア)原爆医療法の立法政策について
大阪地裁判決の上記判示は,在外被爆者が医療給付を受けられない
のは,医療給付という性質上、本邦外での実施が事実上困難であるか
らにすぎず,原爆医療法が存外被爆者を排除する立法政策を採ってい
るからではないことを前提としている。
しかしながら,被告ら第1準備書面第3,1,(1)(6ページ以下)
で述べたとおり,左外被爆者は,原爆医療法の規定上は医療給付を受
け得る地位にあるのに、実施の困難性ゆえに事実上医療給付を受けら
れないのではなく,そもそも,原爆医療法の規定上、医療給付を受け
られないとされているのである。このように,原爆医療法が,法律上、
日本に居住又は現在する者に対してのみ医療給付を行うとし、同法に
基づく給付の対象から在外被爆者を除外していることからすれば,在
外被爆者が同法の適用対象者でないことは明白である。
また、原爆医療法が在外被爆者に医療給付を行わないとした理由は、
単に本邦外における医療給付の実施が困難であるからという理由だけ
ではない。
なぜならば、被告ら第1準備書面第3,1,(4)(9ぺージ以下)で
述べたとおり,仮に原爆医療法が在外被爆者を適用対象とする意図が
あったのならば,在外被爆者に対して、医療費の支給という形で給付
を行うとの制度を採用することも可能であつたにもかかわらず,同法
はかかる制度を採用せず,反対に,日本に居住又は現在する者に対し
てのみ医療給付を行うとの制度を採用しているからである。また,原
爆医療法が、単に医療給付という給付の性質に基づく実施の困難性を
理由に,在外被爆者に対する医療姶付を認めなかったのであれば,各
種手当等の支給を内容とする被爆者特措法については、在外被爆者に
対する支給を認める何らかの規定を置いたはずであるが,被爆者特措
法にもそのような規定は全く存在しない。
以上によれば,在外被爆者が原爆医療法に基づく医療給付を受けら
れないのは,原爆医療法が,在外被爆者を適用対象者としないとの立
法政策を採ったためであることが明らかである。
したがって,大阪地裁判決は,原爆医療法の採用した立法政策の理
解が誤っており、これは被爆者援護法についても同様である。
(イ) 医療給付と各種手当の関係について
また,上記の点をさておくとしても,大阪地裁判決の判示によれば,
医療給付の支給対象者ではない在外被爆者が各種手当のみを受給する
ことになるが、原爆医療法及び被爆者援護法上,医療給付の支給対象
者から除外されている在外被爆者に村して,各種手当のみを支給する
ということは,原爆医療法,被爆者援護法及び被爆者援護法の給付体
系において,全く予定されていないことである。
すなわち,被告らの第1準備書面第3,1,(4),イ(10ぺ−ジ以
下)で述べたとおり,原爆医療法及び被爆者特措法の制定経緯、特別
手当の趣旨、被爆者援護法の前又等のいずれからしても、被爆者に対
する最も基本的な援護として位置づけられているのは医療給付であ
り、各種手当の支給は,医療給付等のみでは援護の措置として十分で
はないと判断される者に対して,補完的に支給されるものである。つ
まり,医療給付がすべての「被爆者」に対して行われる最低限の援護
であるのに対し,各種手当は別途の要件を満たした「被爆者」に対し
てのみ,健康保持ないし増進を補完する趣旨で上乗せ的に行われる援
護なのである。このように,各種手当の支給が,医療給付の補完的・
上乗せ的な援護として付置づけられていることに照らせば,医療給付
の支給対象から除外されている在外被爆者に対して各種手当のみを支
給するなどということは全く予定されていないのであって、医療給付
を受けられない在外被爆者が,各種手当の給付のみを受けるというの
は,原爆法の給付体系をおよそ無視するものである。
したがって,大阪地裁判決の判示は,原爆法の法構造に明らかに反
するものである。
3 長崎地裁判決について
(1) 長崎地裁判決は,在外被爆者は,原爆医療法上、実際には医療給付を受
けることはできないのであるが,再度入国すればこれが可能となるのであ
るから,同法が在外被爆者には適用しないとの立法政策を採ったと断定す
るまでの根拠は乏しいとした上で,事実上医療給付が受けられない被爆者
に対して各種手当の支給も否定しているとまで解する根拠はないと判示す
る(同判決24ぺージ)。
(2) しかしながら,在外被爆者が再度入国すれば,日本国内に居住又は現在
する被爆者として,被爆者健康手帖交付決定を受けることができ,医療給
付の受給が可能となるのであるから,国外に現在し居住する間、何らの給
付も受けられない在外被爆者に,「被爆者」たる地位を形式上保持させて
おく意味がどこにあるのか疑問である。原爆医療法が,在外被爆者を実質
的な援護の対象から除外しながらも,このような空虚な地位を保持させて
おくためにのみ,適用対象者としているとは到底考え難いのであって,長
崎地裁判決の上記判示は失当である。
4 最高裁昭和53年判決について
原告は,大阪地裁判決を引用して,最高裁昭和53年判決は,日本に現
在する者に原爆医療法の適用があることを説示しているものであって,日
本に店住も現在もしなくなることにより「破爆者」たる地付を集うかどう
かについては明言していないとする(原告準備書面第3,1,(2)(14ペ
ージ))。
しかしながら,最高裁昭和53年判決は,「(原爆症療法)3条1項には
わが国に居住地を有しないは(注記:現在地は有する)被爆者をも適用討象
者として予定した規定があることなどから考えると,被爆者であって,わ
が国内に現在する者である限りは、その現在する理由等のいかんを問うこ
となく,広く同法の適用を認めて救済をはかることが,同法のもつ国家補
償の趣旨にも適合するものというべきである」(傍線部引用者)と判示して
おり,日本に居住も現在もしない者が同法の適用対象とはならないことを述
べていることは明らかである。佐藤繁最高裁調査官も,同判決の解説にお
いて,「同法は外国人被爆者にも属地的に適用されるものと解されており」
と記述しているところである(最高裁判所判例解説民事篇昭和53年度1
31ぺ−ジ)。
このことは,原爆医療法を前提とする被爆者特措法及び被爆者援護法に
受け継がれてることはその法の制定経緯等からも明らかであることから,
結局,最高裁昭和53年判決は,日本に居住も現在もしなくなることによ
り「被爆者」たる地位を失うことを当然の前提としていることは明らかで
ある。
大阪地裁判決は,被告らの主張を正解しないものであり,失当である。
第4 日本に居住又は現存する者に対する給付を予定している被爆者援護法の規
定について(原告準備書面第3、2に対する反論)
1 被告らの主張
被告らは,被爆者援護法が、被爆者に対して給付を行う機関を,被爆者の
居住地又は現在地の都道府県知事と定め,各種手当て等の支給認定後も,被
爆者に対して,居住地又は現在地の都道府県知事に各種の届出をなすべき義
務を課している反面、在外被爆者に対して給付を行うことを予定した規定を
全く設けていないのであるから,同法は,給付を受ける「被爆者」が日本に
継続的に居住又は現在していることを前提としていることについて,被告ら
第1準備書面第3,2(13ぺージ以下)で詳述した。
2 原告の主張
これに対し,原告は,@被爆者援護法上,被爆者健康手帳交付申請時ある
いは各種手当申請時には,都道府県知事に対してなさなければならないこと
は明らかであるから,日本に居住又は現在しなければならないということに
なるが,これは「被爆者」たる地位及び各種手当の受給権を取得する際の問
題にすぎない,A被爆者援護法上の各種手当の支給の実施主体が都道府県知
事とされているのは技術的規定にすぎない,B各種届出義務の規定をもって、
「被爆者」たる地位を失権させることはできない,とする大阪地裁判決及び
長崎地裁判決を引用する(原告準備書面第3,2,(1),@ないしB(15ぺ
ージ以下))。
3 大阪地裁判決及び長崎地裁判決の誤り
しかしながら、上記引用部分は,以下のとおり失当である。
(1)各種申請時と支給時の整合性について
大阪地裁判決は,被爆者健康手帳交付申請時及び各種手当申請時につい
ては,被爆者援護法上、居住地又は現在他の都道府県知事に申請しなけれ
ばならないとされていることをもって,被爆者が日本に居住又は現在する
ことが必要であるとしつつ,これらの規定は,「被爆者」たる地位及び各
種手当の受給権を取得する際の問題であり,いったん取得した「被爆者」
たる地位を失権させる根拠とはなり得ないと判示している(同判決30,
34ページ)。
しかしながら,被爆者援護法は、被爆者が各種申請を行う都道府県知事
のみならず,被爆者に対して被爆者援護法上の各種給付を行う都道府県知
事についても,被爆者のその時点における居住地又は現在地を管轄する都
道府県知事であると定めているのであるから、各種申請時において,日本
に居住又は現在することを要することを認めるのであれば,給付時におい
ても日本に居住又は現在することを要することを認めなければ不整合であ
る。大阪地裁判決は,これらの申請時と各種給付時とを別異に解さなけれ
ばならない根拠を全く明らかにしておらず,失当である。
これに対し,原告は,被爆者援護法、同法施行令,同法施行規則におい
て,給付を行う都道府県知事が,当該被爆者が居住又は現在する地を管轄
する都道府県知事であると定めた条項はないと主張する(原告準備書面第
3,2,(3)(19ぺージ))。しかしながら,被告ら第1準備再面第3,
2,(1)(14ぺージ以下)で述べたとおり,被爆者援護法2条は、各種手
当等の給付機関たる都道府県知事を,当該被爆者のその時点における居住
地又は現在地によって決することを明文でもって定めており,同条以下の
規定が単に「都道府県知事」と規定しているのも,同法2条と同様「その
居住地の郡道府県知事」の意味であることが明らかであるから,被爆者に
対して各種手当等の給付を行う都道府県知事は、被爆者のその時点におけ
る居住地又は現在地を管轄する都道府県知事であることが明白である。こ
のことは、被爆者援護法施行令3条1項,2項,同法施行親則4条2項,
3項からも裏付けられる。仮に原告が主張するように,給付機関たる都道
府県知事を,被爆者の居住地又は現在地で決するのが誤りであるとすると,
被爆者援護法は、給付機関たる都道府県知事をどのような基準で決するか
を全く定めていないことになるが,そのような法の欠缺があり得ないこと
は明白である。
また,原告は,「法律・施行令・施行規則,いずれの文言によっても,
また企てを総合しても,『各種手当を支給する都道府県知事は、当該被爆
者の居住地又は現在地の都道府県知事』とは定められていないし,そう読
みとることもできない。そうである以上,いったん手帳を取得して出国し
た被爆者につき,これに各種手当等を支給する郡道府県知事は、最後の居
住地等の都道府県知事となるしかないのである。」と主張する(原告準備
書面第3,2,(3)、B(22ぺ−ジ以下))。しかしながら,被嘘脅援護
法上,在外被爆者に対する給付機関を定めた明文規定がないからといって,
なぜ、最後の居侍地等の都道府県知事が給付機関になることになるのか全
く不明である。むしろ,在外被爆者に対して各種給付を行う機関が何ら規
定されていないことからすれば,被爆者援護法は,在外被爆者に給付を行
うことが予定していないと解するのが合理的である。
以上のとおり,被爆者援護法は、被爆者のその時点における居住地又は
現在地の都道府県知事が各種手当等の給付を行うとしているのであるか
ら,給付を受ける「被爆者」が,日本国内に居住地又は現在地を有してい
ることを当然の前提としていることは明らかである。
(2) 管轄規定が必要不可欠な重安な規定であることについて
これに対し,大阪地裁判決及び長崎地裁判決は、被爆者援護法上の各種
手当の支給の実施主体が都道府県知事とされているのは、単なる技術的規
定であり,受給者が日本に居住又は現在することが予定されているもので
はない旨を判示する(大阪地裁判決35ページ,長崎地裁判決25ぺー
ジ)。
しかしながら,被爆者援護法が,被爆者に対する給付機関を,被爆者の
その時点における居住地又は現在地の都道府県知事と定め,在外被爆者に
対する給付機関を全く定めていないことは,同法が,在外被爆者への不適
用を意図していることの何よりの証左である。これを単なる技術的規定と
して軽視している上記各判決の判示は失当である。
すなわち,被爆者援護法は,在外被爆者に対して各種手当等の給付を行
う機関を全く定めていないところ,同法のような給付立法を執行するため
には財政上の支出を要するものであるから,財政上の負担を第一次的にど
の行政機関が担うのかは,当然法律が規定しなければならない事柄であっ
て,給付立法が,財政上の負担を負うべき行政機関を定めないことはあり
得ない(なお、被爆者特措法10条2項及び被爆者援護法43条1項は、
国が二次時に費用を負担することを定めたものにすぎず,第一次的に財政
上の負担を負う行政機関を定めたものではない。被爆者援護対策が国の責
任において行われるものであるとしても,国は二次的にのみ費用負担をす
ると明文で規定されている以上,国が直接被爆者に対して各種手当等を支
給することはできない。)。つまり,被爆者援護法が,在外被爆者に対し
て給付を行うことを予定しているのであれば,その財政上の負担を第一次
的に負う行政機関を必ず規定するはずであって,このような基本的かつ重
要な規定を欠缺させるとは到底考えられない。したがって、被爆者援護法
が,在外被爆者に対して直接給付を行う機関を定めていないのは、同法が
そのような公金支出を予定していないからであると解される。
また,行政組織的な観点から考えても,各行政組織に属する所掌事務と
権限は法律上明確に配分されるはずであって,仮に在外被爆者に対する給
付事務が予定されているのであれば,それをどの行政機関が行うべきかは
法律が沈黙しているということも考えられない。被爆者援護法が、在外被
爆者に対して各種手当等の給付を行う機関を定めていないのは、同法上、
そのような事務が存在しないからであると解される。
そして,このような定めは組織法上の規定ではあるが、財政負担の根拠
という観点からも,行政組織法的な観点からも,法律が給付機関を定めな
いことはおよそ考えられないのであり,給付機関の定めは法律上不可欠な
規定というべきである。このように,仮に在外被爆者が適用対象者である
ならば当然に規定されるべき不可欠の規定が,被爆者援護法に存在しない
ということは,同法が,在外被爆者に対する給付を予定していないことの
何よりの証左であり,これを単なる技術的規定として軽視することは,か
かる規定の重要性を正解していないものである。大阪地裁判決及び長崎地
裁判決の上記判示は失当である。
(3) 援護対策が国の責任であることとの関係について
ア 原告は,「被告らの主張は,援護対策が国の責任であることを故意に
隠蔽している点で,根本的に誤っている。」と主張する(原告準備書面
第3,2,(5)(23ぺージ以下))。
しかしながら,各種給付を行う都選府県知事が,国が責任を負う援護
対策を実施する機関であるにすぎないとしても,被爆者援護法43条は,
国は二次的に費用負担を負うにすぎないとし,各種手当等の支給を行う
べき機関は「都道府県知事」であると明定されているのであるから(同
法24条,25条、26条,27条,28条,31条,32条),仮に
在外被爆者が適用対象者として予定されているのであれば,どの都道府
県が第一次的な費用負担をし,存外被爆者に対する給付事務を所掌する
のかが法律上明記されるはずである。公金支出の根拠となり,事務分掌
の根拠となる必要不可欠の規定を法が欠落させるとは考えられない。援
護対策が国の責任であることを強調してみても,給付機関の特定という
必要不可欠な規定が欠落していることを合理的に説明することはできな
いのであって,原告の主張は全く反論になっていない。
イ なお,長崎地裁判決は,被爆者に対する援護は本来国が実施すべき事
務であることにかんがみれば,都道府県知事が在外被爆者に対して給付
を行う根拠がないのであれば,本来事務を実施すべき国が給付機関とな
ればよいと解釈しているようである。
しかしながら,被爆者援護法上,国が直接,被爆者に対して各種手当
等を支給できないことは,被告ら第1準備書面第3,2,(1),イ,(イ)
(16ページ以下)で述べたとおりである。なお,長崎地裁判決は、平
成11年7月16日法律第87号による改正前の地方自治法に係る事案
であるところ,改正前の同法148条2項別表三の(十の二)は,「原
子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年援護法117号)及
びこれに基づく政令の定めるところにより,被爆者に対し,被爆者健康
手帳を交付し,健康診断及び必要な指導を行い,被爆者一般疾病医療機
関を指定し,医療費及び一般疾病医療費を支給し,医療を行った者等に
対して報告等を命じ,又は職員をして質問させ,並びに被爆者等に対し
て医療特別手当等を支給する事務を行うこと」をすべて一律に都道府県
知事の機関委任事務としており,各種手当等の支給事務のなかで,都道
府県知事に委任されていない事務(すなわち在外被爆者に対する給付事
務)があるとは解することはできない。この点からしても,国が直接給
付をするべきであるとした長崎地裁判決は失当である。
ウ なお、在外者に対して海外給付を行っている例として,戦傷病者戦役
者遺族等援護法及び労働者災害補償保険法があるが、戦傷病者戦没者遺
族等援護法に基づく年金等の権利裁定は厚生労働大臣がこれを行い,直
接支給することとされており(同法6条,7条),都道府県知事は各積
請求の受理及び権利裁定に必要な調査に関する事務を行うにすぎず(同
法50条1項,同法施行令12条),また,労働者災害補償保険は保険
者たる政府が管掌し,これを直接支給するものであり(労働者災害補償
保険法2条,30条),いずれも国が支出することについて明文規定が
存在する。すなわち,このような国に給付をなさしめる根拠規定があっ
て初めて,国が在外者に対して給付することが可能になるのであり,そ
のような支給の根拠現定がおかれていない被爆者援護法において,国が
在外被爆者に対して各種手当の支給をすることができないことは明らか
である(被爆者援護法6条のような,「国は,被爆者の健康の保持及び
増進並びに福祉の向上を図るため,(中略)被爆者に対する援護を総合
的に実施するものとする」との規定は,上記戦傷病者戦没者遺族等援護
法及び労働者災害補償保険法の規定と比鮫すれば,給付の根拠条文とな
らないことはいうまでもない。)
(4) 各拝届出規定について
ア 原告は,被告らが,「被爆者が,被爆者健康手帳交付決定や各種手当
ての支給認定を受けた後も,継続的に日本国内に居住又は現在している
ことを前提に,各種届出を居住地等の都道府県知事に提出すべきことを
定めていることは明白である」と主張したことについて,「何ら,法律
・施行令・施行規則に根拠のない,被告らに独自の解釈を前提にしてい
る。」(原告準備書面第3,2,(4)(23ぺージ))と主張する。
しかしながら,被告ら第1準備書面第3,2、(2)(17ページ以下)
において,被告らが指摘した各種届出義務については,いずれも,居住
地又は現在地の都道府県知事に対して提出すべきことが,被爆者援護法
施行規則において明文で規定されている(同規則32条,39条,54
条,60条)。注令上の根拠がないとする原告の主張は明らかに誤りで
ある。
イ また,長崎地裁判決は,これらの各種届出義務について,施行規則と
いう下位規範によって定められた届出義務をもって上位規範である原爆
法の適用対象者を画することができないと判示する(同判決25,26
ページ)。
しかしながら,これらの施行規則は,被爆者援護法2条1項が,給付
機関たる都道府県知事を,当該被爆者のその時点における居住地又は現
在地によって決するとの考えを採っていることを受けて規定されている
ものであるから,「被爆者」が各種届出を提出すべき先が,居住地又は
現在地の都道府県知事であるとの被告らの主張は,単に施行規則に基づ
く主張ではなく,被爆者援護法に基づく主張である。長崎地裁判決の上
記判示は,被告らの主張を正解しないものである。
ウ 加えて,大阪地裁判決は,居住地又は現在地の都道府県知事に対する
届出義務について,届出の時だけ日本に居住又は現在していればよいと
判示するが(同判決35ページ),@被爆者健康手帳の交付申請及び各
種手当の前提となる認定申請は,居住地又は現在地の都道府県知事に対
して行わなければならず,A被爆者がその後に,各種手当等の支給や健
康診断及びこれに基づく必要な指導を受けるのも,居住地又は現在地の
都道府県知事からであり,B被爆者が各種届出を提出すべき先も,居住
地又は現在地の都道府県知事であるとされていることを併せ考えれば,
被爆者援護法は、被爆者が支給決定後も,継続して日本に居住又は現在
していることを当然の前提としているというべきであって,届出の提出
時だけ日本に居住又は現在していればよいなどという解釈はあまりた不
合理である。
また,大阪地裁判決は,届出義務が課されていない手当もあると述べ
るが(同判決35ぺージ),居住地を変更した場合の都道府県知事に対
する届出義務はすべての「被爆者」に対して課されており(被爆者援護
法施行令3条1項),居住地又は現在地の都道府県知事に対する届出義
務が何ら許されていない手当は存存しない。さらに,医療特別手当健康
状況届,保健手当現況届、要件不該当の届出に限って考えても,このよ
うな届出義務が定められている手当について,支給決定後も日本に居住
又は現在していることが予定されていることは既に述べたとおりであ
り、これらの届出義務が課されている手当とそれ以外の手当とで,被爆
者援護法の適用範囲が別異に解されるべき根拠はないから,他の手当受
給者についても,支給決定後も日本に居住又は現在していることが予定
されているというべきである。
(5) 小柄
このように,被爆者援護法上の各種手当の支給実施主体が都道府県知事
とされているのは,単なる技術的規定にとどまらず,公金支出根拠規定と
なり,行政組織法上の権限分配の根拠規定となる,必要不可欠な重要な規
定である。
そして、在外被爆者に対する給付において必要不可欠な規定が存在しな
いということは,存外被爆者に対する給付が予定されていないことの何よ
りの証左であり、これを単なる技術的規定として軽視している上記判決引
用部分は失当である。
第5 立法者常思等について
1 立法者意思について
立法者意思論はついて、被告らは,第1準備書面、第3,3(19から2
5ぺ−ジ)で既に述べたとおりであるが,原告準備書面の記載に対し,以下
のとおり反論する。
(1)大阪地裁判決について
大阪地裁判決は,(国会における)「答弁がなされた中東だけでは,必
ずしもそれが立法者の意思そのものであるとは言い切れないし、かえって,
立法当時から,すでに国外に居住する被爆者に対する対応が問題とされて
おり,しかもその問題の解決がすでに法文の解釈上から明らかなものとな
っていたとはいえない状況下において,あえて,日本に居住も現在もしな
くなることにより『被爆者』たる地位を失権させる旨の規定が設けられな
かったことに徴するならば,被爆者援護法は国外居住者を排除する趣旨で
はないと解する方がむしろ自然であるとさえいえる。」とする(同判決3
3ページ)。
しかしながら、大阪地裁判決は、現行の被爆者援護法が,在外被爆者を
含む全被爆者への給付を内容とした日本共産党の修正案を否決した上で成
立したという立法経過について,全く検討しておらず、この点において既
に失当である。
また,被爆者援護法において明文規定が設けられなかったのは,被告ら
第1準備書面第3,3,(3),エ(23ページ)のとおり,被爆者援護法1
条の「被爆者」が,在外被爆者を含んでいない原爆医療法2条の「被爆者」
の定義をそのまま引き継いでいたことから,特に明文規定を設けなくても、
被爆者援護法の適用対象者に在外被爆者が含まれないことが明らかであっ
たからであって,存外被爆者を適用対象者に含める趣旨で,あえて明文規
定を置かなかったわけではない(乙第1号証235から236ページ)。
さらに、現行の被爆者援護法が在外被爆者を対象としていないことは、
被告ら第1準備書面3,3,(2)、エ(23,24ページ)のとおり,審
議の当時から,法文の解釈上明らかであったのであり,国会審議もこれを
前提として議論がされており(乙第2号証12ページ,乙第3号証2ぺー
ジ)、在外被爆者についての問題の解決が,「すでに法文の解釈上からも
明らかなものとなっていたとはいえない」状況下にあったなどという事実
は存在しない。
よって,大阪地裁判決の上記判示は,事実関係の評価を誤った不当なも
のである。
(2) 長崎地裁判決
ア 立法者意思の位置付けについて
長崎地裁判決は,「立法者意思という概念そのものがあいまいなもの
であることにかんがみると,法令の解釈にあたっては,まず,法の客観
的な意味内容を理解するように努めることが基本であって、立法者意思
は,あくまでも法の解釈の参考になるにとどまると解する。このことは
原爆三法(注記:被告らの定義する「原爆法」と同一である。)の解釈
にあたっても同様であって,これらの法律だけを別異に解する根拠は見
出すことができない。」とする。
しかしながら、上記判示は,第一に一般論として,法令解釈における
立法者意思を軽視している点において誤りであり、第二に本件のように,
文言解釈のみで結論を導き得ない場合における立法者意思の重要性を正
解していない点において失当である。
すなわち,法令の解釈に当たって,立法者の意思,すなわち立法関係
者の考え方を探求することが極めて重要であることは、一般に「立法の
過程において表明された被爆者、審議、議決に関係した人々の意思は,
いわゆる立法者の意思として,のちのちまで,当該法令の解釈上有力な
参考貿料となる。また,時としては,こういう立法関係者の当議法令に
対する考え方,あるいは憲法その他の関係法令に対する解釈態度が,当
該法令中にしろいろな形でもりこまれることもある。これを,ふつう法
規的解釈あるいは立法的解釈などというが,これまた,立法関係者の考
え方をあらわすものとして,その後における当該法令の解釈上、有力な
指針となる。」(林修三・法令解釈の常識43ぺージ)と理解されてい
ることからも明らかである。法令解釈に当たって,法の文言解釈が基本
となることは,被告らも否定するものではないが、立法者意思も,法令
解釈に当たっての有力な指針として重視されなければならない。
殊に,条文の文言の意味内容が不明確,あるいは多義的な場合には,
文言解釈のみでは結論が導き得ないのであるから,立法者意思を探求す
ることが一層重要である。本件は,原爆法の適用範囲について直接に根
拠づける明文規定が存在しない一方で,在外被爆者に対する給付を予定
した規定も全く存在せず,かえって,被爆者が日本に居住又は現在する
ことを予定させている規定が多数存在するため,法文の文言解釈のみで
結論を導き得ない場合であり,公的な財源によって賄われる給付立法で
あるが故にその適用範囲の確定が重要となっている。この場合,どの範
囲の者に対して給付を行うかは国会の広範な立法裁量にゆだねられてい
るのであるから,国会が、どのような価値・利益等を実現・保譲するた
めに当該法律を立法し,その結果,いかなる範囲・対象に対して給付が
行われることとなったのかを探求することは,必要不可欠の作業である
というべきである。
立法者意思を軽視している長崎地裁判決は,失当である。
イ 被爆者特措法の立法者意思について
さらに,長崎地裁判決は,「昭和43年4月12日の第58回国会参
議院本会議の会議録(証拠略)をみると,厚生大臣は,原爆特別措置法
は沖縄(本土復帰前)に在住する被爆者には適用されないと答弁してい
るが,不法入国した外国人被爆者が原爆医療法の適用を求めた前掲最高
裁昭和53年3月30日判決にかかる事件において,被告の福岡県知事
が『同法(原爆医療法)3条の現在地は,特定の都道府県に居住地を有
しない者の存在することを考慮してとくに規定されたもので、広く日本
国内という視点からすれば,居住関係を有していることが前提となって
いるものである。』と主張していることに照らすと,上記国会答弁は移
動のない固定された居住状態を前提としていたことがうかがわれ,日本
国内に居住又は現在していた『被爆者』が日本国内に居住も現在もしな
くなったときに『被爆者』たる地位が失われるか否かという問題につい
ては全く念頭になかったものと考えられる。」(同判決23,24ぺー
ジ)とするが,最高裁昭和53年判決に係る事件(以下「孫振斗訴訟」
という。)における福岡県知事の主張内容が,なぜ,厚生大臣の答弁の
意味内容を確定する根拠となるのか全く不明である。
すなわち,園田厚生大臣の上記答弁は,昭和43年の被爆者特措法制
定時に行われたものであるところ,孫振斗訴訟の訴え提起は,昭和47
年であり,上記答弁から4年も後に、福岡県知事が訴訟で行った主張が,
なぜ,園田厚生大臣の上記答弁の意味内容を確定する根拠となるのか全
く不明である。
むしろ,孫振斗訴訟で,福岡県知事が主張したのは,「日本に現在し
ていても居住関係を有しない者には」,原爆医療法は適用されないとい
うものであるところ,園田厚生大臣が答弁したのは,「日本に現在も居
住もしない者には」,被爆者特措法は適用されないというものであるか
ら,問題となってくる場面が全く異なることは明らかである。孫振斗訴
訟における福岡県知事の主張を根拠として,園田厚生大臣の答弁内容を
解釈するのは誤りである。
また,長崎地裁判決は,園田厚生大臣の上記答弁は,@本土で一度も
被爆者健康手帳交付決定を受けていない沖縄在住者が,沖縄に居住かつ
現在する状態のままで、同法の適用を受けられるかという問題のみを前
提としていたことがうかがわれ,A本土で居住又は現在している際に被
爆者健康手帳交付決定を受けた「被爆者」が、沖縄に居住地又は現在地
を移転させた後も,被爆者特措法の適用を受けられるかという問題は全
く念頭になかったと考えられるとしているが,被爆者特措法が制定され
る以前に,沖縄在住の被爆者に対して行われていた措置に照らせば、こ
のような事実認定は娯りである。すなわち,昭和42年5月,琉球政府
と日本政府は,原爆医療法の通用を受けることができない沖縄在住者に
ついて,日本本土に居住する被爆者と実質的に同様の医療給付を行うた
め,「琉球在住原子爆弾被爆者の医療等に関する了解覚書」(乙第5証
証)を取り交わし,沖縄在住の被爆者に対しては、琉球政府の負担と権
限に基づいて,「原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要項」(196
6年12月7日琉球政府告示第413号。以下「法的措置」という。乙
第6号証)の定めるところにより,援護を行うこととした。しかし,沖
縄在住の被爆者に対しては原爆医療法は適用されないため,同覚書附則
10(2),7項は,本土で原爆医療法に基づいて被爆者健康手帳の交付
を受けた者が,沖縄に居住することとなった場合において,法的措置の
適用を受けようとするときは、原爆医療法に基づく被爆者健康手帳を添
えて,法的措置に基づく被爆者健康手帳の交付申請を行わなければなら
ないと規定していたものである。
このように,被爆者特措法制定以前に,既に沖縄在住者については、
いったん原爆医療法に基づく被爆者健康手帳交付決定を受けた者であっ
ても,本土に居住も現在もしなくなった場合には「被爆者」たる地位を
失うとの取扱いが行われていたのであるから,園田厚生大臣は,@のみ
ならず,Aの問題も当然に想定した上で,本土に居住も現在もしない者
(沖縄在住者)に対しては被爆者特措法は適用されないと述べていると
みるべきである。園田厚生大臣の答弁を@のみを想定した内容であると
解すべき根拠は全くない。
長崎地裁判決の上記判示は,被爆者特措法制定時の立法者意思を誤っ
て理解している。
2 厚生労働大臣の答弁に関して
原告は、大阪地裁判決後の厚生労働大臣の発言が,立法者意意思に関する
被告らの主張に反すると述べる(原告準備書面第3,3,(2)(26ぺージ))。
しかしながら、被告らの主張は,厚生労働大臣の発言と何ら矛盾していな
い。
すなわち、厚生労働大臣は,平成13年6月15日の臨時記者会見場で、
被爆者援護法制定当時の状況につき,「立法当時の考え方からいうならば,
私は外国におる人は入ってないと思う,あの当時の議論の中にも入っており
ますし,そして法制局の皆さん方にお聞きした内容からいきましても,いろ
いろなことを聞きましても,やはりそれは入ってないんじやないかと思う。」
(乙第7号旺3ぺージ)として,その当時の議論で,在外被爆者が援護法の
適用対象となっていなかったことを明確に発言している。厚生労働大臣は,
このような認識が法制定当時一般的であり、在外被爆者を適用対象としない
ことが当然の前提となっていたために,さらに深い議論がなされなかったと
いう趣旨で発言していることが明らかであり,被告らの主張と何ら矛盾する
ものではない。
第6 被爆者援護法の法的性格について
原告は,「非拠出制の社会保障法の原則」などなく,また,被爆者援護
法は非拠出制の社会保障法ではないと主張する(原告準備書面第3,4(2
8ぺージ))。しかしながら,被告らは,被爆者援護法が非拠出制の社会保
障法としての性格を有することのみを根拠に演繹的に在外被爆者がその適用
対象とならないとの結論が導かれるとしているわけではない。以下に詳述す
る。
1 非拠出制の社会保障法とその適用範囲
(1) 大阪・長崎地裁判決について
ア 大阪・長崎地裁判決は,法の適用範囲はその法の立法政策に応じて個
別に判断すべきであり,非拠出制の社会保障法であることから演繹的に
被告らの主張する解釈を導くことはできない旨判示する(大阪地裁判決
32ぺージ,長崎地裁判決22ぺージ)。
イ 被告らは,法律の適用範囲が各個別の法律の立法政策によって決定さ
れるものとの一般論を何ら否定するものではないが,非拠出制の社会保
障法については,その法的性質から,適用範囲に関する一定の立法政策
が推認されるものであり,このような法の基本的性格は正当に評価され
なければならない。
すなわち,被告ら第1準備書面第3,4,(1)(25ぺージ以下)で詳
論したとおり,非拠出制の社会保障法は,社会連帯の観念を基礎とし,
給付に要する費用は国家の一般財源に依存し,究極的には社会の構成員
の総体が租税という形で負担するのであるから,当該社会の構成員でも
ない在外居住者に対しては適用されないのが通例であり,非拠出制の社
会保障法を在外居住者に適用することは極めて例外的な立法政策であ
る。現に,被告らが把握している範囲では,非拠出制の社会保障法であ
るにもかかわらず,日本に居住も現在もしない者を適用対象としている
法律は存在しないのであるから、当該法律がそのような例外的な立法政
策を採っていると解すべき特段の根拠がない限りは,原則として,海外
居住者への適用は認めないとの立法政策を採っていると推認すべきであ
る。
したがって,非拠出制の社会保障法としての性格を軽視している大阪
・長崎地裁判決は失当である。
(2) 原告の主張について
ア 原告は,非拠出制の社会保障法の原則から,当然に,国内に居住する
者のみが支給対象となるのであれば,児童手当、特別児童扶養手当,特
別障害者手当等で,法文上明文で支給対象を限定する必要がないから,
被爆者援護法が非拠出制の社会保障法であるとしても,国内に居住する
者のみを支給対象とすると法律上明確に規定されていない以上,その支
給対象社を国内に居住する者に限ることができないのはいうまでもない
と主張する(原告準備書面第3,4,(2)(32ぺージ))。
イ しかしながら,上記で述べたとおり,非拠出制の社会保障法の適用対
象者は我が国社会の構成員に限定されるのが原則であり,この点は,大
阪地裁判決も認めているところである。原告が挙げる各法律において,
国内居住者のみを支給対象とする規定が置かれているのは,単なる確認
規定であって、創設的な適用制限規定ではないから,原告の上記主張は
当を得ない。
2 原爆法の制度の根底にある国家補償的配慮について
(1)大阪地裁判決について
ア 大阪地裁判決は、被爆者援護法が、被爆者が被った特殊の被害にかん
がみ被爆者に援護を講じるという人道的目的の立法であることに照らせ
ば,社会保障的性質を有するからといって,当然に在外被爆者を排除す
るという解釈を導くことは困難であると判示する(同判決33ぺ−ジ)。
イ しかしながら、仮に被爆者援護法が,人道的見地から被爆者の救済を
図ることを目的とした立法であるとの大阪地裁判決の判示を前提とした
としても,いかなる範囲において、いかなる方法によって,人道的目的
を達成するかは、まさに当該個別の法律の立法政策の問題であって,人
道的見地の立法であるという抽象的な性格から直ちに,同法が,被爆経
験を有するすべての者に対して援護の措置を講じることを内容としてい
るとの結論を導くことはできない。
そして,被爆者援護法は,大阪地裁判決が認めるとおり(同判決30,
34ページ)・被爆者健康手帳交付時や各種手当支給認定申請時に,当
該被爆者が日本に居住又は現在していることを要件としており,これら
の申請時に日本に居住も現在もしない者については,被爆経験があって
も援護の対象とはしないとの立法政策を採っている。すなわち,被爆者
援護法は,被爆者の居住地又は現在地によって,援護の受給の可否が左
右されることを明文をもって容認しているのであって,人道的目的を達
成するために、被爆経験を有する者すべてを援護の対象とするとの立法
政策を採っていないことは明日である。人道的見地の立法であるという
抽象的な性格から直ちに,在外被爆者にも適用されるとしている大阪地
裁判決の判示には,明らかな論理の飛躍がある。
(2)長崎地裁判決について
ア 長崎地裁判決は,「原爆三法は,被爆者の健康上の障害が一般の戦争
被害と比較して特異かつ深刻なものであるとの認識のもとに制定された
ものであって,その根底には国家補償的配慮があるものと解される(最
高裁昭和53年3月20日判決・民集32巻2号435頁参照)」こと,
原爆法が、戦傷病者戦役者遺族等援護法及び戦傷病者特別援護法と異な
り,あえて国籍要件を定めず,内外国人を問うことなく援護の対象者と
したことも併せ考えると,「原爆三法の解釈にあたっては、在外被爆者
のみに不利益になるような限定的な解釈はすべきでないと解する。」(同
判決22ページ)と判示する。
しかしながら,原爆法の根底に国家補償的配慮があるとしても,その
ことから,なぜ,在外被爆者に対しても原爆法が適用されるべきである
との解釈が導かれるのか全く不明である。
イ まず,長崎地裁判決は,原爆法の根底に同家補償的配慮があるという
抽象的性格から,直ちに在外被爆者にも原爆法が通用されるべきである
との結論を導いているように解されるが,長崎地裁判決は、原爆法が非
拠出制の社会保障法としての側面を有していることについては,これは,
一方では「非拠出制の社会保障法と一般抽象的にいってみても,その内
容が一律的に明らかになるわけではなく,その適応対象については,そ
れぞれの法令に応じて個別的に判断すべきものであ(る)。」(同判決2
2ページ)と判示しているのであるから、長崎地裁判決が,原爆池の制
度の根底に国家補償的配慮があるとの抽象的性格のみから,個別的判断
を捨象して,原爆法の適用範囲を導いていることには,明らかな理由齟
齬がある。
ウ そして,原爆法の適用範囲は,同法がどめような立法政策を採ってい
るかによって決せられるべきであるところ、被告ら第1準備書面第3,
4,(2)(27ぺージ以下)で述べたとおり,国家補償的配慮があるとい
う法的性格から,海外居住者をも適用対象者とするとの立法政策を推認
することはできない。したがって,問題は,原爆法が個別的にいかなる
立法政策を採っているかという点に尽きる。
このような観点から原爆法の立法政策をみると,原爆法は,前記のと
おり,被爆者健康手帳交付決定申請時及び各種手当支給認定申請時にお
いて,被爆者の日本における居住又は現在を要求し,被爆者の居住地又
は現在地によって,同法の適用が左右されることを容認している。この
ように,原爆法は,被爆経験を有する者すべてに補償をするとはせず,
補償受給の可否を被爆者の居住又は現在にかからしめているのであるか
ら、同法は,在外被爆者に対しては国家補償を行わないとの立法政策を
採用しているとみるのが合理的である。
エ さらに,長崎地裁判決は,原爆法が国籍要件を定めていないことをも
って,在外被爆者に対しても適用する趣旨であるとしているが,これは
属人主義と屈地主義という次元の異なる二つの問題を混同させたもので
あって失当である。
すなわち,周知のとおり、法令の人に対する効力については、属人主
義と屈地主義という二つの考え方があり,前者は,法令の効力が及ぶ範
囲を考える場合に、一定の範囲の人(例えば国民)を基礎とするもので,
その「一定の範囲の人」が圏内にいると国外にいるとを問わず,その国
の法令の効力が同人に及ぶとするものである。これに対し,後者は,法
令の効力が及ぶ範囲を考える場合に,一定の地域(例えば領土)を基礎
として,その地域の中にいる人に対しては自国民であると外国人である
との区別なくすべて法令の効力が及ぶが、逆に、その地域の外にいる場
合には、自国民であってもその効力は及ばないとするものである。
以上のような観点からすると,原爆法は,確かに,国籍要件を定めず,
内外国人を平等としているから,属人主義を採用していないことは明ら
かであるが,そのことと,原爆法が属地主義を採用しているか否かは全
く別個の問題である。原爆法が属人主義を採用していないことは,同法
が属地主義を採用していないことの根拠には全くならないのであって,
長崎地裁判決は,次元の異なる二つの問題を混同させているといわざる
を碍ない。
また,長崎地裁判決は,在外被爆者に対する不適用は,外国人被爆者
に対する差別であるとの前提に立った上で,内外国人を平等とする原爆
法の立法趣旨に沿わないとしているようであるが,日本に居住も現在も
しない在外被爆者には、日本国籍の者も当然に含まれている。すなわち,
日本に居住も現在もしない被爆者は、日本人であっても外国人であって
も,原爆法は適用されないのであって,在外被爆者に対する不適用は,
内外国人に不平等をもたらすものではない。したがって、原爆法が内外
国人に平等としていることは、在外被爆者に同法を適用する根拠にはな
らないのであって,長崎地裁判決は前提において誤っている。
第7 広島地裁判決について
1 広島地裁判決の事案について
原告は,本件と広島地裁判決とは事案が異なると主張する(原告準備書面
第3,5,(1)(34ぺージ))。
しかしながら,広島地裁判決は,原告らが,原爆二法等は「被爆者」の要
件として居住地を要求していないから,原告らに原爆二法等を適用しなかっ
たのは違法であるとして損害賠償を請求したのに対し,原爆二法等は外国に
居住している被爆者についてはその適用を予定していないと認めるのが相当
であり,原告らに対し原爆二法を適用しなかったことが適法ということはで
きないと判示して,原告らの請求を退けたものである。
したがって、広島地裁判決と本件が、争点を同じくしていることは明らか
である。
2 広島地裁判決に判断の脱漏があるとの主張について
また,原告は,広島地裁の原告らは、主位的に,在韓被爆者が韓国内に居
住する状態で被爆者援護法の適用を求められることを主張し,さらに予備的
に,いったん被爆者健康手帳の交付を受けた在韓被爆者が日本を出国するこ
とにより,右手帳が「失権」抜いされることは違法であると主張したにもか
かわらず,広島地裁判決は予備的主張について判断をせずに,判断を脱漏さ
せたと主張する(原告準備書面第3,5,(2),@(34ページ以下))。
しかしながら,広島地裁判決は,日本に居住も現在もしない者については,
原爆二法等は適用されないと述べているのであるから,いったん被爆者健康
手帳の交付を受けたか否かにかかわらず,日本に居住も現在もしない被爆者
は,原爆二法等の適用を受けないと明確に判断しているめである。
したがって,広島地裁判決の判断に脱漏はなく,原告の上記主張は失当で
ある。
3 広鳥地裁判決の論理について
原告は,広島地裁判決中の,「国民の税によって賄われる国の給付を外国
居住の外国人が権利として請求することができるといった法制度は,通常で
は考え難いのであるから,当該法律がそのようなものであるとするためには
明確な根拠を必要とすると考えられるところ,原爆二法等にはいずれも右に
述べた意味での明確な根拠親定は存在していない。」との判示をとらえ,日
本国に居住し,納税義務を負う者は日本国民に限られないと論難する(原告
準備書面第3,5,(2),A(35ページ以下))。
しかしながら,広島地裁判決は,上記判示に続けて、「(中略)法は,そ
れを制定した国家の主催が及ぶ人的・場所的範囲において効力を有するのが
原則であると考えられるところ,原爆二法等には、その適用を受けるべき者
に対する要件について国籍条項は設けられていないけれども,日本国内に現
在せず,かつ居住もしていない者をもその適用対象とする各種給付の方法を
定めた規定,あるいは日本国内に居住も現在もしていない被爆者が各種給付
を受けるための手続を定めた規定は全く設けられていないのであるから,原
爆二法等は,被爆者であっても,外国に居住している者についてはその適用
を予定していないと認めるめが相当である。」と判示しているのであり,全
体の文脈をみれば,日本国に居住し,納税義務を負う者は日本国民に限られ
ているなどと判断しているものでないことは明らかである。原告の上記主張
は失当である。
4 広島地裁判決と被告らの主張との関係について
(1)原告は,広島地裁判決が,「法令の適用対象者が誰であるかは,それそ
れの法律の規定によるのであって,法律の性格論から演繹的に導かれるわ
けではない。また,法治主義を採用している日本国憲法の下では、いかな
る場合に処分をするかは法律によって定められているのであって,行政庁
はその法律を誠実に執行する義務がある(憲法73条1号等)から,行政
庁が当該法令の適用に際し,その法令の規定を離れて、あるいはその法律
が行政庁に委ねた裁量権の範囲を逸脱濫用して当該法令を適用することは
許されない」と判示した部分を引用して,「法の明文規定によらずに法の
執行、適用は行うことができないという明快な主張である。これは,『被
爆者援護法がいかなる範囲の者に対して適用されるかは,明文規定の存否
だけではなく,当該法律全体の法構造,立法者意思,法律の性格などから
合理的に解釈することを要する』との控訴人らの主張と明白に相反してい
る。」と主張する(原告準備書面第3,5,(3)(36ページ))。
(2)しかしながら,原告の上記引用は,広島地裁判決を極めて恣意的に引用
し,その判示を歪曲するものであって,同判決の判示は原告が主張するよ
うなものではない。以下、長文になるが,広島地裁判決の該当部分をその
前後も含めて引用する。
「(一)原爆二法等不適用の違法について
(1) 原告らは原爆二法等は被爆者に対する国家補償立法であるから,
右各法律は被爆者であるとの要件を満たす限りすべての人に対して適
用されるべきであるのに、被告国が右各法律を原告らに適用してそこ
に定められた各種給付を行わなかったこと(被告国の法令不適用行為)
は右各法律に違反する旨主張する。
そこで検討すると,まず第一に,国民の税によって賄われる国の給
付を外国居件の外国人が権利として請求することができるといった法
制度は,通常では考え難いのであるから,当該法律がそのようなもの
であるとするためには、明確な根拠を必要とすると考えられるところ,
原爆二法等にはいずれも右に述べた意味での明確な根拠規定は存在し
ていない。
次に,原告ら主張のとおり,原爆二法等が被爆者に対する国家補償
立法であるとしても,そのことから当然に右法の適用対象者が決定さ
れるわけではなく、当該法令の適用対象者が誰であるかは、それぞれ
の法律の規定によるのであって、法律の性格論から演繹的に導かれる
わけではない。また、法治主義を採用している日本国憲法の下では、
いかなる場合にいかなる処分をするかは法律によって定められている
のであって、行政庁はその法律を誠実に執行する義務がある(日本国
憲法73条1号等)から、行政庁が当該法令の適用に際し、その法令
の規定を離れて、あるいはその法律が行政庁に委ねた裁量権の範囲を
逸脱濫用して当該法令を適用することは許されない(傍線部原告引用
部分)。(中略)
(2)法は,それを制定した国家の主権が及ぶ人的・場所適範囲において
効力を有するのが原則であると考えられるところ,原爆二法等には,
その適用を受けるべき者に対する要件について国籍条項は設けられて
いないけれども,日本国内に現在せず,かつ居住もしていない者をも
その適用対象とする旨の規定は存在しないこと,日本国内に居住も現
在もしていない被爆者に対する各種給付の方法を定めた規定,あるい
は日本国内に居住も現在もしていない被爆者が各種給付を受けるため
め手続を定めた規定は全く設けられていないのであるから、原爆二法
等は,祇爆者であっても,外国に居住している者についてはその適用
を予定していないと認めるのが相当であり,したがって,被告国がそ
の解釈適用に当たり,原告ら在韓被爆者に対し、右法律を適用しなか
ったとしても,それは法解釈の仕方とすれば自然なことであり,違法
ということはできない。」
以上のとおり,広島地裁判決は,原爆二法等には在外被爆者への適用を定
めた明文規定がないことをもって,同各法は在外被爆者に適用されないと
判示しているのであって,日本に居住又は現在することが「被爆者」たる
地位の効力存続要件である旨の明文がないことは問題とはしていない。ま
た,広島地裁判決は,原爆二法等が国家補償立法であることから同各法の
適用対象者を決定することはできないとしているが,同各法が非拠出制の
法律であることは,その適用対象者を決定する根拠となるとしている。す
なわち,広島地裁判決は,地位の喪失規定の存否のみに拘泥することなく,
被爆者援護法全体の法構造,立法者意思、法律の性格から合理的に適用範
囲を決定すべきであるとの被告らの主張とまさに合致するものであって,
原告の上記主張は明らかに誤りである。原告の引用は極めて悪意的であっ
て不当である。
第8 憲法14条について
1 原告の主張
原告は、大阪地裁判決が,「日本に居住している被爆者が長期間海外旅行
に行く場合と,短期間国外に住居を移す場合との間で不合理な区別をするこ
ととなる」と判示している部分を引用し,被告らの主張が憲法14条に達反
すると主張するので(原告準備書面第3,6(36ページ))、以下に検討
する。
2 憲法14条1項違反の判断枠組み
憲法14条は,合理的理由のない差別を禁止するけれども、各人に対する
経済的、社会的その他種々の事実関係上差異を理由としてその法的取扱に区
別を設けることは,その区別が合理性を有する限り,何ら同規定に違反しな
い(最高裁昭和39年11月1日日大法廷判決・民集18巻9号579ぺー
ジ,同昭和39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676ぺージ)。
そして,立法府の政策的、技術的裁量に基づく判断にゆだねられる立法分
野においては,立法府が制定した法律が一方と他とを区別して取り扱うもの
であっても,それが立法府の政策的、技術的裁量にゆだねられる事柄である
以上,当該法律が憲法14条1項に違反するかどうかの司法審査は,それが
立法府の裁量を逸脱するものであるかとうかを基準とすべきである。すなわ
ち,立法府が法律を制定するに当たり,その政策的、技術的判断に基づき,
各人についての経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異又は事柄の性
質上の差異を理由としてその取扱いに区別を設けることは,それが立法府の
裁量の範囲を逸脱するものでない限り,合理性を欠くということはできず,
憲法14条1項に違反するものではないというべきである(最高裁平成元年
3月2日第一小法廷判決・判例時報1363号88ぺージ)。
3 本件におる憲法14条1項違反の有無
しかして,被爆者援護法の社会保障的性格からしても,同法の制度の根底
にあるとされる国家補償的配慮からしても、立法府は,被爆者援護法の支給
対象者の決定について,政策的、技術的判断に基づく広範な裁量権を有して
いることが明らかである。
すなわち、社会保障に係る立法については,憲法14条1項との関係にお
いて、判例上,一般に広範な立法裁量が認められているし(最高裁昭和57
年7月7日大法廷判決・民集36巻7号1235ぺージ,前掲最高裁平成元
年3月2日第一小法廷判決),また,戦争犠牲ないし戦争損害に対する補償
については、憲法の予想しないところであり、その補償の要否及び在り方は
事柄の性質上,財政、経済、社会政策等の国政全般にわたった総合的政策判
断を待って初めて決し得るものであって,これはついては,国家財政、社会
経済,戦争によって国民が被った被害の内容、程度等に関する資料を基礎と
する立法府の裁量的判断(最高裁平成9年3
月13日第一小法廷判決・民集51巻3号1233ページ,最高裁平成13
年4月5日第一小法廷判決・判例時報1751号68ページ)。
以上のとおり,被爆者援護法の支給対象者の決定については,立法府に極
めて広範な裁量が認められるところ,被爆者援護法に進づく給付が我が国社
会の構成員の税負担を財源として,特殊な健康被害に対して保健・医療・福
祉にわたる援護対策を講じるものであること,被爆者に対して援護措置を講
ずるに当たっては,法的救済が認められていない他の一般の戦争被害者との
均衡を考慮する必要もあることなどからすれば,在外被爆者のように現在の
日本社会と何らのかかわりも持たない者に対して健康保持の施策を及ぼさな
いとする立法政策は極めて合理的であって,憲法14条に違反しないことは
明らかである。
4 大阪地裁判決の判示について
これに対して、大阪地裁判決は,被告らの解釈に従えば日本に居住する者
と日本に現在しかしない者との間に容易に説明しがたい差別を生じさせると
して憲法14条1項に違反するおそれがあると判示するが(同判決38ぺー
ジ)、出国しても日本社会の構成員である居住者と,出国すれば日本社会と
何らのかかわりももたない現在者との間で,当該社会の構成員の税負担に依
拠する健康保持施策の受給の可否が異なることは,極めて合理的な区別であ
って,このような区別がなぜ憲法14条1項に違反するおそれがあるのか全
く不明である。
また、大阪地裁判決は,日本に居住している被爆者が長期間海外旅行に行
く場合と、短期間国外に住住を移す場合との間で不合理な区別をすることに
なるとも判示するが、旅行中の者であっても,日本国内に住所を有する限り
は、日本社会の構成員としての資格を失わないのであるから,日本社会の構
成員でなくなった非居住者とは異なり,社会構成員の税負担に依拠する公的
給付の受給資格を失わなくても何ら不合理ではない。居住地の有無を適用範
囲を画する基準としている法令は他にも多数存在するのであって,このよう
な区別が合理的であることは明白である。
5 その余の原告の主張について
原告は、韓国のソウル市や釜山市に居住する者と沖縄県の与那国島等に居
住する者を比較し、後者の方が指定医療機関にかかることが困難であるなど
と主張し、出国してソウルや釜山に移った被爆者に対して手当支給を打ち切
るのは憲法14条に違反した不合理な差別であると論難する。
しかしながら,被爆者援護法は、指定医療機関にかかることの距離的ある
いは時間的困難性を根拠に、日本に居住又は現在する者と存外被爆者を区別
しているのではないから、このように国境を超えて単に地理的な距離の長短
から主張するのは論外である。また,在外被爆者は,韓国に居住する者に限
られるわけでもない。原告は,在韓被爆者を適用対象者としないのは不合理
であるが、在ブラジル被爆者を適用対象者としないのは合理的であるとでも
主張するのであろうか。原告の上記主張はおおよそ失当である。
第9 まとめ
以上みてきたとおり、原告の主張は理由がないから、原告の本件請求はい
ずれも速やかに棄却されるべきである。