(居住地変更の届出)
第一一条
特別手当受給権者は、同一都道府県の区域内において居住地を移したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に住民票の写しを添えて、一四日以内に、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の居住地
二 特別手当証書の記号番号
2 前項の規定の適用については、広島市及び長崎市の区域は、それぞれ広島県及び長崎県の区域外とし、一の都道府県の区域とみなす。
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(居住地変更の届出)
第一一条
特別手当受給権者は、居住地都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地)を移したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に住民票の写しを添えて、一四日以内に、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日
二 特別手当証書の記号番号
2 都道府県知事は、都道府県の区域を越えて居住地を移した者から前項の規定による届書が提出されたときは、その者の従前の居住地の都道府県知事に、文書でその旨を通知しなければならない。
3 前二項の規定の適用については、広島市及び長崎市の区域は、それぞれ広島県及び長崎県の区域外とし、一の都道府県の区域とみなす。
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