広島原爆裁判支援共同ニュース |
2008年 2月19日 第16 号 |
原爆裁判へのご支援と裁判傍聴をお願いします! |
裁判日程
2月21日(木)10 時00分 在ブラジル被爆者「手帳」申請却下処分 取消請求訴訟第7回口頭弁論(広島地裁) 3月6日(木)11 時00分 原爆症追加提訴第4回口頭弁論 (広島地裁) 3月13日(木)11 時00分 在ブラジル被爆者「手帳」申請却下処分 取消請求訴訟第8回口頭弁論(広島地裁) 3月21日(金)11 時00分 在韓被爆者「手帳」申請却下処分取消請求訴訟 控訴審第7回口頭弁論 (広島高裁) 4月16日(水)11 時00分 原爆症控訴審第6回口頭弁論 (広島高裁)
【原爆症認定基準づくり「協議」始まる】 原爆症認定基準の見直し問題で厚労省は18日、集団訴訟の原告・弁護団、 日本被団協と初めて協議した。西山正徳健康局長は新基準について「(現行基準の根幹である)原因確率は使わない」と明言した。
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在韓被爆者故崔李Kさん
長崎で被爆し、帰国を理由に健康管理手当を打ち切られた在韓被爆者崔李Kさんの遺族が、長崎市に未払い分を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷は十八日、請求を退けた二審福岡高裁判決を破棄しました。
同小法廷は昨年二月の在ブラジル被爆者訴訟の最高裁判決を踏襲し、手当の支給対象を日本居住者に限るとした当時の四○二号通達を「法律上明確な根拠を有しない」と認定。市側が時効により請求権が消滅したと主張することを「信義則に反し許されない」と述べました。
崔さんは一九八○年六月、来日して被爆者健康手帳の交付を受けましたが、韓国に帰国したため、翌月以降手当が支払われませんでした。
厚生労働省はブラジル訴訟を受け、未払い分を支給するように通達。長崎市は利息分を合わせて計約三百六万円を崔さん側にすでに支払っています。
足立弁護士は、「三菱元徴用工被爆者裁判の最高裁判決で反対意見を書いていた甲斐中辰夫裁判官も賛成している点が注目されます」とコメント。
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